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解雇

アルバイトに入ってまだ1週間くらいの子なんですけど! (出戻りです) 勤務態度や、店長に対する態度が著しく悪いのですが、 突然解雇はできるのでしょうか?それとの不当解雇になるのでしょうか? その従業員とは、労働契約書などは結んでいません

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

突然解雇できます。解雇するのは原則として自由だからです。 但し、ここからが問題です。 (1)突然解雇するためには解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払わなければなりません。解雇予告手当を支払いたくない場合には、30日後の解雇を予告すれば良いのです。  → 労働基準法第20条関係 (2)解雇するだけの合理的な理由がなければ解雇は無効だと言われかねません。 → 労働基準法第18条の2関係 しかし、この子は再雇用後1週間ですから、“試用期間”中ならば(1)の解雇予告は適用除外になります。 → 労働基準法第21条関係 (2)についても合理的理由が多少緩やかに判断されます。 “試用期間”中の「勤務態度や、店長に対する態度が著しく悪い」ので解雇するのであれば裁判(この子が告訴すればの話しです)で負けることはないと思われます。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 期間の定めはありますか?あるのでしたら、よほどのことがない限りその期間の間は解雇できません。ないとしたら一応解雇できそうですが、現状ではまだ解雇はまず認められません。態度が悪い程度であれば、まずは注意すべきですね。解雇が認められる場合でも、1ヶ月前に予告しない限り解雇予告手当が必要になります。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.3

勤務態度ですが、無断欠勤や遅刻が多いと「解雇」の対象になります。 店長に対しての態度というのは、個人の感情論になってしますので「不当解雇」です。 労働契約書ですが、これは雇用主が労務を提供し、これに対し一定の対価を支払うことを約束するための書です。 労働契約書がないということは雇用形態が不備な状態であり、不当解雇も含めて、賃金や残業の未払いや雇用に関わる問題が発生したときに、雇用条件を巡り双方の主張が大きく食い違い、解決が長引く可能性もあります。 労働契約書がないのは、雇用主の怠慢です。

回答No.2

社会一般通念上著しく、労働契約を継続できない程度なら大丈夫です。 労働基準法20条1項但し書きに規定あります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

不当解雇になります。 ・口頭注意(日時や内容はしっかり記録します。) ・文書注意 ・始末書提出 ・減給や減棒 と、解雇に足る実績を積んでください。

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