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心神喪失とは?
心神喪失の意味はわかるのですが、具体的にどの場合に当てはまるのか教えてください。以下のような場合は心神喪失ないし心神耗弱といえるのでしょうか。 1毛虫大嫌いなAが毛虫が肩に乗っているのに気がついて仰天してかなり取り乱してしまった場合、 2不当な嫌がらせに我慢したが耐えかねたBが、ついに我慢の限界に達し激怒し暴れまわってしまった場合 いずれも、直後に何かを壊してしまったという設定でお願いします。 よろしくおねがい致します。
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質問者が選んだベストアンサー
DoubleJJさんと議論するつもりは無いのですが、、、。sinupoさんに誤解が無いように補足いたします。 DoubleJJさんが「第三者の物を壊してまで緊急避難行為をすることは民法上認められていない」と述べるについて、何らの限定もしていなかったのですから、あくまで一般論として述べたものだと思われます。 第2項は不法行為による場合だけではなく、他人の物によって危難に直面した場合に、その危難を避けるためにその物を壊しても責任を負わないとするもので、「加害行為を行う者の所有物」について述べたものではありません(第三者の物を用いた加害行為もありえます。また、不法行為に関するものだけなら、第1項だけで十分です)。 したがって、必ずしも加害者がいることを指すものではありませんし、危難の元となる物が「第三者の物であること」も含みます。 (加害行為者が第三者の物を用いて、これを避けようとした者がその物を壊してしまったのであれば、その行為者が第三者に対して賠償責任を負うことになります。) ですから、「(一般論として)認められていない」と述べるのは誤りである、と回答しました。 ※ この行は不適切であれば削除していただいて構いません。 DoubleJJさんへ 回答者同士の議論の場ではありませんので、「貴方」というのが私を指すのであれば、回答が回答者同士の議論を目的としたものになります。
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- Bokkemon
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==> やはりこの場合は非難可能性は無いものと思うのですが どうしてでしょうか? Bが為すべき行動は「嫌がらせへの抗議」であって、「周りに当り散らす」ことではないはずです。 自分を攻撃する者がいたとして、対処すべきは攻撃者であって、無関係な周囲ではないはずですし、その方法も「抗議する」という手段によるべきであって「暴れる」ことではないはずです。 本来取るべき行動を選択しないで、別の安易な方法(自己中心的行動)に流れてしまうことを「甘え」というのではないでしょうか? 為すべきことを怠った甘えの結果を法律は保護しません。そうでないと、様々な人が混在する社会秩序が保てないからです。 Bが精神疾患、知能の発育不全であるという前提であれば、心神喪失が認められる可能性が十分にあると思いますが、そういう前提ではないものと理解しました。
お礼
ありがとうございました。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
先の「http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=443468」は決着がついたのでしょうか? 「1.」の場合 刑事的には(過失損壊罪)はないので、刑事責任はない 民事的には賠償責任を問われれば、不可抗力にあたるかどうかの 問題であって、責任能力の問題ではない 「2.」の場合 刑事的にも民事的にも責任軽減事由にはあたらない(責任有り) 上記質問No.の回答でも同様なのですが、嫌がらせの責任と、暴れまわった責任とは、行為者が全く異なりますから、責任問題は別物です。 確か、上記質問No.の回答でsayo-cyanさんがわかりやすい例えをしていたと思います。sinupoさんの意に沿わない結果なのでしょうが、意に沿わない回答を拒否するのであれば、質問すること自体が無意味になってしまうと思います。
補足
ありがとうございました。 非難可能性という言葉を聞きます。 Bがもし仮にギャンブルをした直後で、むしゃくしゃして蹴飛ばしてしまったのであれば別ですが、やはりこの場合は非難可能性は無いものと思うのですがいかがでしょうか。 また、精神的に極めて追い詰められていたBにはやはり期待可能性も極めて低かったと想定されます。 周りの人が全くBを助けてくれず、Bはひたすら毎日我慢を余儀なくされていたとなるとどうでしょう。確かに別のことをして発散するなどの方法が取れれば別だと思いますが、Bが極めて精神的に追い詰められていたのであれば、非難することは難しいものと考えますが、いかがでしょうか。Bが発狂状態にあったともみなされないのでしょうか。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
毛虫や怒りによる感情の高ぶりは、だれにでもおこり得る一時的な心理現象なので、民法の後見などの原因となる心神喪失・心神耗弱にあたりません。 刑事責任についても、何らかの精神上の疾患や障害等に起因して感情の制御ができなくなったような極端な場合を除き、設例の程度の感情的動揺で刑事責任が減免されることもありません。 設例はいずれも、心神喪失や心神耗弱にあたりません。
補足
責任能力が取れない段階で起こってしまったことに関して、本当にその人に責任があるといえるのでしょうか。 刑法でも、民法でも、心神喪失状態にあった場合は違法性が阻却されるとの記載が見られます。
- rakufu
- ベストアンサー率29% (32/108)
なにで調べたらいいか分からなかったのでとりあえず「法律学小事典(有斐閣)」を引いてみました。 心神喪失・耗弱は是非弁別能力(事物の是非を判断し、またそれに従って行動する能力)の低下・喪失状態らしいです。 一時的なもの(神経衰弱・酩酊など)と継続的なもの(アルコール中毒・老衰など)があるそうです。 ここからはそれを踏まえた私見ですが1も2も微妙ですね。どちらも程度の問題のような気もします。2は嫌がらせによってどの程度精神的な衰弱状態にあったかが問題になりそうです。もし激怒した結果が相手を刺し殺したといった内容になった場合を考えると非常に難しい問題になりそうです。 とりあえず参考に過去の同種の質問をリンクします。
- toppo2002
- ベストアンサー率13% (110/841)
心神喪失とは辞書では精神機能の障害により,行為の是非の判断や行動を制御することができない状態。刑法上は責任無能力者として処罰されず,民法上は禁治産宣告の原因となる。 だそうです。 ですから1と2どっちなんでしょう。 私の感覚的には1のような気がしますが刑事事件とかの場合は2のような場合も含まれるのでしょうか。 2の場合はどちらかと言えばキレタという証言だと思うのですが。
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補足
ありがとうございました。 ご指摘いただきましたので、次からは、補足でなく、 新しい質問を出すという形で質問いたします。 Fさんの事例に関しても、多々勉強させていただきました。ありがとうございました。