- ベストアンサー
なぜ、14歳以下と心神喪失者は何の罰も受けないの!?
タイトル通りですが、なぜ14歳以下や心神喪失の人間は殺人や強盗殺人などのどんな重大事件を犯しても何の罰も受けずに普通の人と同じような生活ができるんですか?亡くなられた方の遺族の方も加害者が未成年や心神喪失が理由で何の罰も受けないは納得がいかないと思うし、一般人が1人殺しただけでも死刑になるときがあるのに心神喪失や未成年の場合は10人殺しても不処分になるのはおかしいと思います。皆さんはどう思いますか?
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
心神耗弱について、ですが、これは「殺人」のような凶悪犯罪を基準に考えると考え方が偏ります。 日本で、まず、犯罪として警察が処理し、検察へと送検される人は年間200万人以上になります。 その中で、実際に裁判にかけられるのが15万人ほどで、執行猶予なしで刑務所行きとなるのは3万人ほどです。 さて、この中で、殺人は年間、どのくらいの件数起きているのか、というと、09年は1097件でした。ただし、これは「未遂」「予備」を含めた数字で、実際に人が殺されるケースはその半分程度です。そして、その中に、心神耗弱が認められたケースはありません。 まず、その極めてレアなケースを元に議論を進めるのは無意味なのです。 心神耗弱状態の人が無罪になる、というのは次のようなケースがその殆どだからです。 社会におけるルールなどがわからない知的な障害などを持った人が、例えば、店先に置いてあった品物を勝手に持ち出してしまう。勿論、これは「万引き」「窃盗」に当たります。 本来、入ってはいけない他人の家などに入ってしまう。「不法侵入罪」などに該当するでしょうか。 確かに、それぞれ、犯罪には該当します。しかし、それを捕まえて、裁判にかけ、そして刑務所に入れるのが妥当なのか? というと大きな疑問になります。 さらに問題があるのは、刑務所の運営という面からです。 刑務所というのは、基本的に全ての物事を受刑者が行う施設です。食事を作るのも、掃除をするのも、病気になった受刑者の面倒を見るのも(勿論、病気の治療は医者ですが、障害が残った際の介護であるとかは受刑者の仕事)、全て、です。 そうなったとき、知的障害などを抱えた上のような人を受け入れる、というのは刑務所運営に大きな負担になります。仕事をすることができない、のではなく、他の人の仕事を増やすだけ、ですから。 「心神耗弱は罰しない」というのがありますが、実のところ、現在の刑務所にいる人の多くは、身体、精神などに障害を抱えている人が多いのです(知的障害などがあるため、自分のしたことがわからず、反省の言葉などもないため、「悪質」と勘違いされ、刑務所に入れられてしまう、というケースが多くあります) 変な言い方ですが、治安が良くなっているため、「健康な若い受刑者」が少ないために、刑務所運営が上手くいっていない、という逆の状況が起きているのです。 裁判などについて語られるのは、殆どが、大々的な話題になる凶悪事件です。 こういう事件においては、そもそも、「犯人はこの人で、何をしたのか?」というのも既にハッキリとわかっている状態です。そういう状態で、弁護士が刑を軽くする、などというには、もう、そういう形で争うしかないのです。つまり、苦し紛れ、です。 そういうレアケースを元にどうこう、というのは、考える基準としても間違っている、と言わざるを得ないでしょう。
その他の回答 (8)
- nama777
- ベストアンサー率26% (183/699)
誰もが一度は疑問に思う問題です。 また、色々説明を聞いてもおそらく納得いかないままでしょう。 質問者さんはおそらく第三者的な立場でわからないという話だと思いますが、より深刻なのは実際に被害者遺族になったケースです。同じ問題を比較にならない深さで掘り下げ、自問自答を繰り返すみたいです。 興味があったら以下の本を読んでみて下さい。 『天使のナイフ』、薬丸 岳著、講談社文庫、670円 2005年江戸川乱歩賞受賞の話題作で、同じ問題が被害者遺族の立場から考察され、一応の結論めいたものも描かれていました。 第三者として見るのと現実に関係者になるのとでは、問題の捉え方も苦悩の量もまた違うみたいですよ。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
#1さんの回答がすばらしいのですが、簡単に補足します。 刑法で罰せられるということは、完全な責任能力がある、ということです。 日本の場合は20歳以上の成人は、「完全な責任能力」がある成人として認められてます。完全な責任能力が認められているため、結婚も出来ますし、お酒を飲むのも自由です。もちろん選挙権もあります。 14歳以下を死刑にできるとするならば、やはり「完全な責任能力」を認めることになります。ということは14歳以下の子供に選挙権や結婚する権利、納税義務などを課して成人として扱う必要があります。 ちょっと前に未成年の殺人事件で死刑を妥当とするかという裁判がありましたよね。結局「18歳は完全な責任能力を有するので、死刑」という判決が下りました。 しかし同じ頃話題になった国民投票に関わる18歳成人にする法改正には、(今の若者も含めて)多くの人が「18歳では責任を全うできない子供だから、18歳で成人にするのは反対」したそうです。 ものすごい矛盾です。 14歳だからといって、心神喪失だからといって何の罰も受けないということではありません。責任能力を有する程度において、少年院に入れられたり、精神医療を受けることになっています。 罰を与えることと権利を持つことは同じことであるということが分かれば、おかしくないでしょう。
具体例で考えないと、よく分かりませんね。ただ、心神喪失や未成年なら1億人殺しても不処分なのはおかしい、と話を大きく極端にしても意味が無いし。14歳以下で殺人を犯すのは、頭がおかしいか、育った環境が異様か、どちらかじゃなでしょうか。心神喪失も、その鑑定方法の方が問題では。例えば、家族を殺されて、常軌を逸して、犯人を殺してしまった、何てことも考えられるし。 最近、厳罰化が進んでいますが、社会の歪の解決先を安直にしているとしたら、仕方ないとしても浅ましいですね。タリバンでも北朝鮮でも都合の悪いものは死刑にしたり厳罰に処すようですが、その国の社会が悪ければ、犯罪も多いのでしょうから、厳罰化は、社会の悪化を意味しているのでしょうね。ニュースでいい話は聞かないし、日本社会が悪くなってきているとは誰もが感じていることかもしれませんが。
- pri_tama
- ベストアンサー率47% (678/1421)
14歳未満でも刑罰法令に触れる行為を行えば「触法少年(少年法3条1項2号)」として家庭裁判所に送致され、審判をうけ保護処分を受ける事に成ります。 誤解される方も多いのですが、14歳未満でも初等少年院に収監される場合があります。 (初等少年院は16歳未満を収監すると規定されているだけで下限がある訳でない。運用上は概ね12歳以上が対象) 心神喪失と判定されるような人は、基本的に社会復帰が絶望的な人でないとまず認定されませんし、殺人などの重大事件の場合は社会的反響を考慮に入れて、ほぼ例外が無く極刑が言渡されます。 なお、認定されても「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき医療観察の下に置かれますから、普通の人と同じような生活とは…。
- DOCTOR-OA
- ベストアンサー率15% (298/1891)
日本の法律はいい加減な物が沢山あります。 確か米国では小学生に殺人罪が宣告されたと思います。 正常者、異常者、成人、未成人区別無く犯罪に対しては 同じ刑罰を受けるのが平等の原則です。 日本は犯罪に対して甘い犯罪者天国です。
- howkeye
- ベストアンサー率25% (2/8)
刑事訴訟法において、犯罪を犯した人間を裁くためには、犯した人間が責任能力を持っていることが条件と定められているからです。 簡単に言うと、「人を殺しちゃいけない」とわかっていて人を殺した場合にのみ、殺人罪等が課せられます。 精神コウ弱者は責任能力がない(「人を殺しちゃいけない」とわかっていない)とみなされている為に、一般よりも罪が軽くなったり、刑罰を受けないケースが多くなるようです。 また、未成年は同様に責任能力がないとみなされている上に、将来性を考慮しなきゃいけないみたいですよ。 少年法が大分改定されて厳罰対象年齢が引き下げられてるとはいえ、「自分は未成年だから罪に問われない」って思って犯行に及ぶ人も中にはいるんでしょうね…。 個人的にはそーゆーのとっぱらって欲しいとは思います。 特に殺人事件は年齢や精神状態に関係なく、裁いて欲しいです。結果として、他人の命をその人の許可なく奪った事には変わりないですからね…。 長文失礼しました。
- nahaha55
- ベストアンサー率21% (274/1301)
法なんて所詮、人間のつくったものですから。 でも、間違いを正すために法改正があるじゃないですか。
- anorack
- ベストアンサー率30% (86/285)
私自身刑法の専門家ではありませんが、生半可の知識ですが記述します。 ドイツなどのヨーロッパ発祥の近代刑法では、 「自分が犯した罪についてその悪事の本質を理解出来ないかつ謝罪出来ない人間をいくら罰しても無意味だ」 と考えているから、普通の人と同様に罰しないという事です。 犯罪をやらかした子供をいくら責めても、「なぜそれが悪いことなのか」、「謝罪の意識とは」と 十分に理解できないから無駄なので、処罰しない、という事です。 グリムか何かのヨーロッパの童話に、こんな話があります。 十歳未満の子供達が数人集まって、遊びとして屠殺ごっこをやりました。 一人が屠殺される豚の役をやりました。他の子供は家から刃物を持ち出し、 大人達がやっている屠殺を真似し始めました。 豚役の子が他の子達によって殺害されました。 この子供による殺人事件に対して、大人達は大変困りました。 地域の長老に相談し、次の方法で解決することにしました。 殺害した子供達を長老達の前に集め、子供達の前に金貨の小盛りとお菓子の小盛りを見せ、 どちらか欲しい物をとりなさいと命じました。子供達全員はお菓子を取りました。 子供達は屠殺ごっこ以前と変わらない普段通りの生活を送りました。 もし、お菓子ではなく、金貨をとったら、処刑するつもりでした。 その様な童話があるヨーロッパ発祥の近代刑法を、我が国日本は明治の頃に取り入れ、現在に至っています。 ただ、日本人の感覚すれば、あなた同様、納得出来ない人は多いでしょう。 けど、実際には、重大事件を犯したら、一般社会から当分は隔離されます。 また、裁判において、裁判官が、被告の心神喪失を立証する精神科医の鑑定を採用せず、 結果的に被告を普通の人と見なした有罪判決を下すことが出来るそうです。