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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同じ対象であるのに住民税の区分が違っています)

住民税の区分に疑問があります

このQ&Aのポイント
  • 4年前の平成23年の高額療養費の支給について疑問があります
  • 診療年月が8月の2件のうち、一方の限度額の区分が「上位」で、一方は「非課税」であることが疑問です
  • 当方は「上位所得者」ではなく、給与も53万円以上ではないため、なぜ区分が異なるのか不明です

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
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回答No.2

1.区分の決定は、決められた申請期間内に、正しく所得の申告をしていることが大前提です。 所得の申告をしていない(所得が確認できない)人が世帯にいる場合、上位所得者扱いになります。 2.ですから、申告により区分が上下することがあります。 3.住民税が非課税でも、所得があれば区分が上がることがあります=住民税額のみが区分算出に使われているわけではありません。 >このようになった可能性で考えられることはありますか? 税務署に確定申告をしていない、役所に所得の申告をしていない、各所に出すべき申告が遅れた、住民税非課税でも他に所得がある、役所のミス(これはまずめったにないですが、可能性としてはゼロではない)のどれかだと思います。 ちなみに、高額療養費の申請書や請求明細にある調整額とは、多数該当(4回以上)での減額調整、その他の関係法令で支給される額の増減調整の額です。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 22年分の確定申告はしていますが、そのときに夫と私は父の扶養に入れていました。 この場合、申告者本人ではなく、扶養に入れられた者も住民税の対象となるのでしょうか?その場合、申告者である父が住民税の対象となり、その扶養下にある者は住民税を払わなくてもよいと思うのですが… つまり父が前年分の確定申告により翌年に高額療養費を受ける場合に「上位」となるのはわかるのですが、扶養下に入っている場合はどうなるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • caf-caf
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回答No.3

>つまり父が前年分の確定申告により翌年に高額療養費を受ける場合に「上位」となるのはわかるのですが、扶養下に入っている場合はどうなるのでしょうか? 世帯主が上位であれば、被扶養者も上位です。

noname#206391
noname#206391
回答No.1

不思議ですね? 一か月分まとめて計算じゃなかったでした? なので8月分2枚たしていくら払っていますか? それに対して、いくらもどってきていますか? 別々に計算ではないと思うので、そこから確認する必要があるかと・・ 8月にある、2枚というのは同じ人の分ですよね? 違う人の分でしたら、世帯が一緒になったのはいつからなのかとか 注意が必要です 結婚したばかりなら、実家の収入が基礎になっていますし。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >別々に計算ではないと思う 実際別々に計算されています(紙が2枚=2件きてます)。 >8月分2枚たしていくら払っていますか? 支払った額は「一部負担金の合計額」だと思いますが、 161.301円+161.808円=323.109円 です。 「支給申請(請求)額」は実際還付される額だと思いますが、前者の「上位」は20.924円、後者の「非課税」は126.408円と書かれていますが… >2枚というのは同じ人の分ですよね? はい。両方とも私の分です。