• 締切済み

住民税、還付される?

去年、平成19年度の区民税・都民税を支払ったのですが、 平成19年3月に他県へ引っ越しをしており、5月に退職し 無収入になり、6月に主人の扶養に入りました。 この場合、多少なりとも納めた税金て戻ってくるのでしょうか? 無知で何も分からない状態です。 どうかアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

平成19年の「税源移譲」に伴い、住民税と所得税の税率が変更され、19年度の住民税が上がった人は、その年の所得税が下がることになります。 しかし、19年の所得が減り所得税がかからなくなってしまった人は、所得税率が下がったことによる所得税減額の恩恵を受けることができません。 この場合は、申告することにより、19年度に収めた住民税について還付を受けることができます。 この申告は、19年1月1日現在住んでいた区にすることになります。 もし、19年に所得税を納めていないなら、該当になると思いますが、貴方はたぶん退職金ももらっているでしょうし、所得税がかからなかったということはないように思います。 19年の源泉徴収票を確認してみてください。

noname#63559
noname#63559
回答No.4

>先ほど役所に問い合わせをしたのですが、「よくわからない」と言われてしまいました・・・。 確かに瞬時には判断が付かないと思います。 住民税というのは基本的に前年度の収入に対して一年遅れで支払いますので、他の自治体に引越したとか、退職した、とかで還付されるものではありません。ですからあなたの引越しなどは無関係。 今回問題となるのは、平成19年から所得税と住民税との税源移譲があったことです。基本的にトータルの税負担に変わりはないが、各税の比率が変わりました。 しかし、住民税は前年度のものを支払っている、所得税は当年分を見做しで支払っている、ということもあり、退職等のタイミングによってはその税負担の調整が完了しないままの人が居る可能性があります。 それによっては還付する措置もありますので、あなたの場合、それに該当するか否かがポイントです。役所の回答をお待ち下さい。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

税源移譲における所得変動に伴う住民税の還付のことですね。 >平成19年3月に他県へ引っ越しをしており、5月に退職し 無収入になり、6月に主人の扶養に入りました。 ということは今年確定申告をしましたね。 >この場合、多少なりとも納めた税金て戻ってくるのでしょうか? 平成19年の収入は? 平成19年の課税所得は? 平成19年の所得税の金額は? 平成19年の還付金の金額は? また平成20年度の住民税の納付書がきていますか? 来ていたら課税所得は? 住民税の金額は? 住民税の内訳、均等割と所得割の金額は? それらがわからないと何とも言えません。 還付があった場合は、一応請求先は平成19年1月1日に住民票のあった市区町村の役所です。

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.2

平成19年度の区民税・都民税は平成19年1月1日に 住んでいる(住民票がある)市区町村へ納税します。 3月に他県へ越していても関係ありません。 そして平成19年度の区民税・都民税というのは 平成18年1月~12月の所得に対しての金額です。 私の見解では還付などはないと思っています。 念のため、税金を支払った市区町村へ確認してみてください

noname#63559
noname#63559
回答No.1

税源移譲の時期の関係(所得税との調整)で、多少還付が受けられる可能性のある話だと思います。 詳しいことは直接役所に問い合わせたほうが良さそうです。

mio-tama
質問者

お礼

さっそくにありがとうございます! 先ほど役所に問い合わせをしたのですが、「よくわからない」と 言われてしまいました・・・。 税務課に聞いたのになぜ!?と思いましたが、 調べて折り返すとのことでしたので、少し待ってみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A