- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職者の残業精算はいつまでにするもの?)
退職者の残業精算や源泉徴収表の発行について
このQ&Aのポイント
- 退職者の残業精算や源泉徴収表の発行について調査しました。退職者の残業精算に関しては、会社によって異なるルールがあります。
- また、源泉徴収表の発行についても、会社によって異なる対応が見られます。一般的には、退職者からの依頼が無い限り、発行されないことが多いようです。
- さらに、賃金台帳の保管については法的に義務付けられており、会社は一定期間の間保管する必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働基準法で定められている部分についてお答えします。 使用者は、労働者が退職した場合、労働者の請求があったときには、7日以内に賃金を支払わなければなりません(第23条第1項)。 一般的に賃金は支払期日(給料日)までに払う必要があります(第24条第2項)。請求がなければ期日までに払えばいいわけですが、前の会社では請求云々でのトラブルを避けるため、早く払ってしまうことにしていたのではないでしょうか。 使用者は、賃金台帳などの賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません(第109条)。 賃金請求権の時効が2年間なので、このように決まっているのだと考えられます。退職手当請求権の時効は5年間なので、今の会社が5年分の記録を残しているのは合理性があると思います。 源泉徴収票のことは、労基法では何も決まっていません。税法関係で決まっているのだと思いますが、確定申告をする関係上、退職者から何も言われなくても渡すのが望ましいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 労働基準法って、少しも労働者の味方になってはいないんですね。 だらしない会社を存続させる為にあるように思えました。 それに、退職者から賃金の支払い請求があった場合、7日以内に支払わなければならないと言う事は、裏を返せば、退職者が賃金の支払を請求しなければ、支払わなくても良いということにもなるじゃないですか。 なんだか、労働基準法に、怒りを感じます。