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失業給付金
失業給付金(日額5000円以上)で国民年金3号変更手続きをしない場合はどうなりますか?
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noname#105909
回答No.2
よく似たケースと思われるのでご参考までに。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/11387 「社会保険の扶養認定基準は年収130万円未満」ということで所得額ではないそうなので、第3号被保険者にはなれないようです。
- kgrjy
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回答No.1
今まで何号だったのでしょう。 給付額が5000円以上ということは、今まで3号ということはあり得ないので、厚年加入の国年2号か、自身で国年保険料納める1号だったはず。 健保被扶養者認定できませんから、国年1号、自身で保険料納付となります。
お礼
ありがとうございました。お忙しいところすいません。 実は,出産と同時に退職して今3号になっています。 3号になれないのも納得いかないのですが、 (日額5000円以上でも年収100万以下がありえるはずです) 3号のまま変更手続きしないとどこかで分かってしまうのでしょうか? 社会保険庁(国民年金)と雇用保険(厚生労働省)間で そのへんのチェックはしているのでしょうか? というのが質問の趣旨でした。 (ハローワークの職員に聞いても主人の会社の厚生年金制度次第ですとの答えしか帰ってこないのです) 言葉足らずですいませんでした。