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失業認定給付金について

 初めて質問します。僕の家内が、3月末をもって退職をしました。そこで、僕の扶養に入るため、健康保険被扶養者(異動)届を提出しました。数日して、日本年金機構から『確認』の書類が届いたのですが、その中で「失業認定給付金申請により日額3,612円以上受給した時は被扶養者異動届(抹消届)を提出してください」と書かれていました。そこで、質問なのですが、もし失業認定給付金を3,612円受給した場合は、扶養からはずされてしまうのでしょうか?その場合、健康保険は、どういう扱いになるのでしょうか?すいません、くだらない愚問かもしれませんが、教えてください。

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >そこで、質問なのですが、もし失業認定給付金を3,612円受給した場合は、扶養からはずされてしまうのでしょうか? 質問者の方の健保よって異なります、ですが協会健保ということでよいのでしょうか? そうであれば前述のように失業給付の日額が3611円を超えてしまえば扶養になれません、またその期間は所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 待期期間や給付制限期間は扶養になれます、ですから退職した翌日から安定所で手続きをして所定給付日数が始まる前日までは扶養、所定給付日数が始まると扶養をはずれ所定給付日数が終わると翌日から扶養に戻れます。 頻繁に扶養に入ったり外したりとなりますが、協会健保がそのように指導しているので仕方ありません。 >その場合、健康保険は、どういう扱いになるのでしょうか? 国民健康保険に加入することになります。 質問者の方の扶養を外れたときに会社に頼んで健保に被扶養者資格喪失証明を貰って、それと印鑑を持って市区町村の役所に行き国民健康保険の手続きをします(国民年金の第1号被保険者の手続も忘れずに)。 質問者の方の扶養に復帰するときは、その保険証と国民健康保険の保険証を持って市区町村の役所に行き国民健康保険脱退の手続きをします。 なお国民健康保険の保険料は質問者の方の控除対象になりますから、質問者の方の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは質問者の方の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は質問者の方の収入から出ていることをはっきりさせる為に、質問者の方の口座から引き落とすのです。

entyouoiran
質問者

お礼

jfk26さん、大変詳しく教えていただきありがとうございました。頻繁に扶養に入ったり、出たりしなければならないんですね。また、わからないことがあったら教えてください。