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失業保険と健康保険

私は現在、旦那の社会保険の扶養に入っているのですが、この度失業保険を受給しようかと考えております。日額も3612円以上となり国民健康保険に加入しなければならないと考えております。さてその際に、年金に関しては第3号被保険者としてこのまま加入なのでしょうか? このままですよね? 健康保険が外れたからと言って年金は関係ありませんよね? あと、日額が3612円を超えていても、給付日数が90日と少ない場合も健康保険の扶養からはずれなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

>日額が3612円を超えていても、給付日数が90日と少ない場合も健康保険の扶養からはずれなければならないのでしょうか?  ・3612円×90日で32万5080円<130万 と計算するのではなく   3612円×360日で130万320円>130万を超えると計算します  ・これから1年間の見込み収入が(その金額で1年間貰った場合の収入見込み)130万を超えないなので・・1年間の見込みなので、実際に貰う金額とは関係がありません  ・第3号被保険者も同様ですから、第1号被保険者に変りますから、国民年金への加入、保険料の納付が必要になります

ayutarou92
質問者

お礼

大変詳しく、またわかりやすくご回答いただきありがとうございました。

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