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社員が出演したテレビの出演報酬に係る源泉税の処理

会社の者がテレビの出演料を所得税控除後の金額でもらったんですが、会社の収益の額は、総額であるはずで、差額の前払い所得税の処理が分かりません。 どなたか、この会計処理と申告調整の仕方をご存知の方がいらしたら、ご教授お願い致します。

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

会社の仕事としてテレビに出演されたのでしょうか? そうであれば、テレビ出演という仕事の受注者は法人であるため、所得税を源泉された支払い先の処理が間違っています。 支払い先に法人であることを伝え、差し引かれた源泉税も払ってもらうべきです。 社員が個人として受けたのであれば、会社の収益には関係ありません。 受け取った金額をそのまま社員に渡し、社員の方が確定申告すればいいことです。

aobou
質問者

お礼

 時間が経ち過ぎましたが、有難うございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

質問文から、出演料は出演した方には渡さずに、会社の収益にするのだと想像しました。 #2さんのおっしゃるとおり、支払い先(番組制作会社?)に個人の所得ではないことを告げて、源泉徴収された分を支払ってもらうのが、正しいと思います。

aobou
質問者

お礼

 大分昔に質問しましたが、お礼の欄があるのを見落としていました。どうも有難うございました。

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  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

源泉徴収票はいただけませんでしたか?私は以前土曜日に、教育委員会から頼まれ2時間程度の少年教室の講師をやり、ほんのすずめの涙程度ですが講師料(謝礼)にちゃんと20パ-セント?でしたか、源泉徴収された差額を源泉徴収票とともにいただきましたよ。確定申告書に、この源泉徴収票を添付すれば精算され、おそらく税金は僅かながら還付されるのではないでしょうか?

aobou
質問者

お礼

 源泉徴収票から分かったはずです。遅くなり申し訳ありませんです。

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