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スクールバッグが盗まれたことについてです

友達のことなのですが、コンビニにで自転車に入れておいた(これで明らかに盗んでくれとゆっているものですよね??)ちょっととゆうことでコンビニにはいって1分もしないうちに出てきたら自転車にいれてあったかばんがなくなっていました。もちろん教科書類などが入ってました。結果的に警察にきて色々話したそうですが、かばんって戻ってくる可能性とかはゼロに等しいですか?とゆうのはくだらないかもしれませんが自分が貸したものがすべて取られたとゆう形になってしまって・・・。 これはすべて自分の過失とゆうことで教科書とかはもちろんすべてなくなったわけですが弁償とかはどうなるのでしょうか?? 法律で調べてみたら自分の過失は弁償とか(教科書とかの購入とかも)すべてとゆう形であったのですがそのところ分からなくなってお聞きしたく質問させていただきました。 たとえ犯人が見つかったとして犯人に請求とかできないのでしょうか?? 分かりにくい質問になっていたらごめんなさい。ご回答いただけると嬉しいです。

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

質問者と持っていった人は関係ありません。質問者が貸したわけではないからです(^^)  請求するならかばん貸した(教科書貸した?)相手です。 単に学校の帰りにいじめっ子が(=質問者のことね)いじめられっ子に持たせていたのなら「貸した」という言い方は当てはまらない。 自分の行動の結果責任は自分にあるから他人に自分のかばん運ばせた質問者の不注意です。 で、その自転車の子は質問者に請求されたら(ウソでなければ請求するのは国民の自由で国民の権利) 言いなりに払うか払わないかの選択はあってそれもまた国民の自由で国民の権利です。 中古のかばんの価値はほぼゼロでしょう。教科書も中古だからそれも値段付かない気がする。 もし弁償するにしても同じもの買う費用じゃない。買ったときの値段から時間で減っていく価値です。愛着や困り度は評価されない。

koike627
質問者

お礼

なるほどと読ませていただきました。 ご回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#81896
noname#81896
回答No.1

教科書の再購入の方法などを友達の前ですれば、普通友達が弁償 すると言う事になると思いますが、あとはその子の良心の問題です。 犯人が見つかって、それらを破棄していれば当然請求は出来ますよ。 (支払い能力があればの話ですが・・・。) 以前、会社が空き巣に入られました。 幸い盗られた物は無かったのですが、あらゆる場所の鍵が壊されていました。 月日が経ち犯人は捕まったのですが、支払い能力がないということで 壊され損に終わったという私の体験談です。

koike627
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >支払い能力があればの なるほどですね。

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