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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故による自転車修理費用のこと)
交通事故による自転車修理費用の弁償方法と法的処置について
このQ&Aのポイント
- 交通事故により壊れた自転車の修理費について、加害者からの弁償を受けることができます。弁償は2万円までの自転車に限られていますが、3万円の自転車を購入する際に1万円を自己負担することは法的に問題ありません。
- 購入する自転車は走行可能であり、新車の構成パーツが揃っている必要はありません。保険会社からの具体的な指示はないため、2万円までのパーツ分だけを購入することも可能です。
- 購入後に残った1万円のパーツは自己購入となりますが、この方法でも法的な処罰は受けません。ただし、加害者による弁償が必要な場合は保険会社を通じて行うことが望ましいです。
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>処罰されないのでしょうか? 弁償してもらうのに、処罰なんかされるはずないです。 クルマの場合よくありますね。同じパターン。 修理せずお金だけもらって新車の購入費用に充てるのです。 堂々と2万円だけ貰えばいいのではないですか?