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マンション組合に自転車を処分された!【必見】
- マンション組合によって自転車が処分されてしまいました。ルールを守って駐輪場に置いていたのに、一週間以内に札を外していなかったため、組合によって不要なものと見なされて破棄されました。知人によると、法的には所有権放棄は無効であり、組合に対して弁償を求めても無視されています。名前を出さずに対処する方法があれば教えてください。
- マンション組合がルールを守らずに自転車を処分しました。組合が一週間以内に札を外さなかった自転車を不要品として破棄してしまったため、問題が発生しています。組合に対して弁償を求めても無視されているため、解決策を匿名で教えてほしいとのことです。
- マンション組合によって自転車が捨てられました。組合からの連絡で一週間以内に札を外していなかった自転車は破棄されるというルールを知っていたものの、気がついたときには手遅れでした。法的には所有権を放棄したとみなすことはできず、組合に対して弁償を求めることができるはずですが、組合は無視しています。名前を出さずに解決策を教えてほしいとの相談です。
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質問者が選んだベストアンサー
このような方法を採ることにしたのは管理組合の理事会です。 従って、まず管理人は無関係です。 たぶん、理事会で決めたことを実行したに過ぎませんから。 で、理事会の決定ですが、チラシと回覧板で処理方法についての周知を図っており、それ以外には周知徹底する方法はありません。 確かに所有者の許諾を得ずに処分するのは問題ですが、マンションの管理運営上、その処置が絶対必要、ということであれば、それなりの周知期間を設けて、申し出がない場合は所有権を放棄したものとみなす、という考え方はあります。 そうでないと、マンションの管理がまったく進まない状況になります。 つまり、その方法がマンション管理上絶対必要かどうか、その方法自体が適切かどうか、周知の方法が適切かどうか、周知の期間が適切かどうか、が問題というですね。 もう一つの問題は「匿名」ということです。 損害を被った、ということで、管理組合に対して損害賠償請求をすることは可能ですが、匿名ではできません。 この場合の管理組合への要求としては、「自分の損害を賠償せよ」ということと「他の住民にも周知して、申し出たものには賠償せよ」という2点になります。 実名を出さなければならないでしょう。 そうなれば、「周知期間内になぜ申し出なかったのか」は当然問われることになりますね。 なお、損害賠償とは言っても、自転車の減価償却分がありますから、購入してからの期間に応じて減額されることになります。 購入したときの値段が保証されるわけではありません。 当然、いつ購入したのかの証明も必要です。 >一月以上になりますが無視されたまま これは理事会が「匿名」に対しては対応できないと考えているからだと思います。 「匿名」ということは責任がありません。何でも言えます。 すくなくとも理事会は正しい手順をもって処理したと考えるわけですから、タダ言っているだけのようなものに、いちいち対応していては理事会の本来の業務に影響します。 本当に損害賠償を求めるのであれば、実名でどうどうと請求するしかありません。 場合によっては訴訟も視野にということになるでしょう。 ただし、あなたにも「周知期間を無視した」という非がありますから、たとえ認められても、その分と減価償却分がマイナスとなりますから、さてどの位の金額になるのでしょう。 よくお考えください。
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- morito_55
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管理組合も、全員への周知したのを確認してでのことだと思います。 1周間使用していない、札も取っていないとなれば、処分に同意したとみなしてもしょうがないと思いますが、1周間だとウッカリもあると思いますから、最低でも1ヶ月間の猶予は必要だったと思います。 また、逆にウッカリをなくすために、処分していい自転車は、札を取る方法もあったと思いますが、面倒臭がっていらない自転車でも外さない人も出てくる可能性があります。 いづれにしても、匿名では、そういう訴えがあったと管理組合内では話が上がっても、対処はしないと思います。 もし、匿名で、管理組合に訴えて、話し合いに応じますので名乗りでてくださいと言ったら、名乗りでるのですか。 強気に出ず、実名で、管理組合に相談するのが一番だと思います。 法的には、その物の効用を害する行為も損壊とされていますので、器物損壊罪に当てはまります。 物理的に壊すだけでなく、心理的にそれを使用できなくすることも、器物損壊罪になります。 ただ、管理組合も組合員に周知していますし、回覧で印を押すことで了解しているとみなすと思いますので、どうですかね。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
確かに、マンションの管理組合の行動には問題があります 札の付いてない自転車を撤去するのは合法です、まったく問題ありません ただ、その後の対処が不十分です 本来なら遺失物として警察に届出をするべきでした 今回の不十分な対応で貴方が損失を被ったのだから、それを請求する事は可能です 自転車の時価相当額を請求できます 但し、匿名では管理組合はお金を払う人を特定できないので何もしません さらに匿名ならその自転車が貴方の物である証明もできません
- 6xb
- ベストアンサー率6% (116/1668)
組合は きちんと筋道を通していますから 貴方の怠慢から捨てられたのです また 納得いかないのなら 匿名でなく 堂々と名乗り 貴方の意志を先方に伝えないとダメ そんな考えは社会には通用しない 知り合いに 事の成り行きをはっきり伝えましたか もし組合と友達を 入れて三者で話し合う自信があれば その様にすれば
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
そも > 明らかに器物損壊にあたる 「器物損壊」ではなく「窃盗」あるいは「横領」だと思いますけど。 > 何かをしなければ所有権を放棄したものとみなすという方便は法律的には無効 これの根拠は? お友だちは弁護士? 法律的な裏付けがなく「友だちが言った」だけでは何の信憑性もありません。 > その旨を匿名で組合と管理人あてに文書で伝え 名前が書いてない文書などイタズラとしか思われません。 > 匿名で出来る良い方法があったら ありません。名前を出さない以上、信用されませんので。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
匿名でしかも波風を立てないようにってのは、虫が良すぎません?ミスがあなたにある以上は、きちんと戦わないと話が進まないのは当たり前です。が、管理組合が入居者で構成されているなら、管理組合が次にする一手は運営を阻害するヒトは役員をしてもらわないと割が合わん、あるいはそういう不届き者のために、あらかじめ賠償費用を含めた管理費運営を目指すかどちらかです。何にしても、すぐにあなたが関係することは明るみに出ると思います。 それでも戦いますかって事ですね。法では何とでも正当だと言えますが、現実は違いますよ。
お礼
確かに法律的には正しくとも現実的には難しいと思います。 ただ、役員の方々にも今回の方法が効率的だったからと言って今後乱用する事が無いように釘は刺しておきたいと思いました。自分の所有物を維持するのに誰かに要求されて回答しなければ取り上げられるという馬鹿なことはありえないと思いますので。しかし、ご指摘のとおり、こちらにもうっかりしていたという落ち度がありますので名前を出して指摘しても逆に反感を買うだけで終わりそうとも思いますのでやめておくことにします。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。 今後実名を出して相談するかどうか考えてみます。