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自己破産申し立ての申告内容について
先日自己破産の申し立てを弁護士の先生のお願い致しまた。私はクラブでバイトをしているので収入はありますが、身内に借りたお金の返済にバイト代を当てたいので申告をしないつもりです。でもその事が免責が認められない事由にならないかと不安です。バイトですので所得税以外の雇用保険や健康保険、市民税、等は納めていません。どなたか知識のある方がいらっしゃいましたら教えてください。
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弁護士さんには、すべて 本当のことを 伝えてください。 自己破産(免責)が 認められれば、 その後のバイト代は、自由に使えますので、それで 身内の人に、 返せば 良いのでは? バイトを隠す必要は ないでしょう。
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- toruchan
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回答No.1
建前上は身内から借りたお金も、アルバイトをしている事実も申告しなければなりません。 もし、しない方向性であっても、充分弁護士に相談してください。 素人が下手にかくすと、免責がもらえない可能性があります。 健康保険は「国民皆保険」ですので、社会保険等の加入事業者にお勤めでなく、まただれかの扶養等でなければ、国民健康保険に入る必要があります。 また、国民健康保険の対象者であれば、入らなくても保険料の支払いは免れませんし(後から請求が来ます)、免責をもらっても払う必要があります。 おなじく市民税も免責にはなりません。 詳しくは依頼されている弁護士にご相談ください。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます。家族の扶養ですので国民保険には加入しています。文章力足らずで申し訳ございません。バイト代という「収入」を当てたい借金があるので申告しないつもりなので、その事が心配なのですが。やはり正直に相談しないといけませんよね・・。
お礼
アドバイスありがとうございます。申告しない借金の返済額が月々25万円あるので、当然バイト代もそれ以上あります。収入が多いと破産できないのでは?と思ったのですが、やはり正直に相談してみます。