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自己破産と抵当権について

私は大学1年生です。 実家が自営業を営んでおり、前々から売り上げはあまり良くなかったのですが最近の原油高高騰などの風も受け生活がかなり厳しい状況です。 皆様の質問や回答を見て自己破産と免責については大まかに理解したのですが、自己破産するにあたり質問をさせてください。 現在祖父母が住居を構えている土地が抵当権に入っています。 父が自己破産をした場合、祖父母は家を出なくてはならないことはわかります。父・私の手元には一銭もない状態なのですが、それを回避またはうまく対処する方法はないでしょうか?? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.5

>現在祖父母が住居を構えている土地が抵当権に入っています。 貴方の父がなにがしかの融資を受けた際に、祖父母は土地建物を担保 として提供(抵当権を設定)したのでしょう。物上保証。 抵当権は、お父さんが自己破産せずとも担保することになった融資 (金銭消費貸借契約)が滞れば競売に付すことができます。抵当権の実行。 物上保証人である(おそらく土地建物の所有者は)祖父が買い取るだけの資産があれば回避できますが・・・。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> それを回避またはうまく対処する方法はないでしょうか?? http://www.yomigaeru.org/ninbai/jikohasan2.html 破産 任意売却 引っ越し代 の、キーワードで最初に出たページですが、よくまとめられているので参考に。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

ご質問の趣旨がわかりません。 「父が自己破産をした場合、祖父母は家を出なくてはならないことはわかります。」と云うことであれば、父所有の土地建物に祖父母が居住していることになりますが、そうだとすれば「現在祖父母が住居を構えている土地が抵当権に入っています。」が矛盾します。 父所有の土地に祖父母所有の建物があり、同人が居住しているとすれば、「即、明渡し」の必要はないです。将来の事情で変わりますが。 誰が所有していて、誰が占有していて、どの不動産に抵当権設定があって、債務者は、保証人は等々明らかにして下さい。 また「父・私の手元には一銭もない状態なのですが、それを回避・・・」と云いますが「お金がないことを回避」とは意味不明です。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

せめて貴方が社会人になるまで破産はしないのが宜しいです。

noname#52086
noname#52086
回答No.1

>それを回避 なにを回避したいのでしょうか? 父の自営業の借り入れの担保に、祖父母の土地がなってるのでしょうか?

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