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この場合家の建て替えができますか?

ここのカテでいいのか悩みましたが、お願いします。 4年ほど前、父の家がある宅地に私の(息子、跡取り)家を建てました。1筆の宅地には、居住用の家は1軒しか建てられないので、県知事の許可(43条?)を取りました。すべてHMの方が手続きをしてくれました。 このたび父の家を取り壊して、建て替えをしたいと思うのですが、どのような手続きが必要ですか?それとも建て替えそのものが許可されないのでしょうか。ご存知の方おりましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

市街化調整区域の土地と思われます。 現在も制限はあります。 詳しいことはわかりません、回答しないと思ったのですが、誤回答がありましたので、、、、

ofuroyoifu
質問者

お礼

素人でわからないのですが、わざわざ開発許可申請をして建てたのですから、なんとなく厳しい気がして質問しました。 今ある家を取り壊してから、もう一度開発許可申請をすればよいのでしょうか? ご回答有難うございます。

ofuroyoifu
質問者

補足

市街化調整区域です。開発許可申請をしています。

その他の回答 (2)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

No.1です。 市街化調整区域内ですか、都市計画法第43条の許可ですね。 確かに建て替えそのものが許可されない可能性があります。 akak71さんのご指摘通りです。  

ofuroyoifu
質問者

お礼

有難うございます。 参考にさせていただきます。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

>1筆の宅地には、居住用の家は1軒しか建てられないので そのような決まりはありません。 >許可(43条?) 建築基準法の43条であれば、敷地等と道路との関係を定めた条項です >すべてHMの方が手続きをしてくれました。 HMの方というのはどのような人ですか? >どのような手続きが必要ですか? (建築基準法適用地域なら)建築基準法による「建築物の建築等に関する申請及び確認」です。 >それとも建て替えそのものが許可されないのでしょうか。 建築基準法による建築制限(43~47条)、用途制限(48~51条)、構造制限(52~60条)に違反せず、重要文化財や特別史跡でなければ可能です。  

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