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盛土について(宅建)。
宅地造成等規制法施行令3条3項によると、 「1m以下の盛土+切土と盛土を合わせて2m超」の場合に、 知事の許可が必要とあります。 しかし同条1項で、「切土のみで2m超」の場合に、 知事の許可が必要とあるので、 3項の条件にプラス、 「2m以下の切土」も含まれると考えることができるのでしょうか? 恐れ入りますが、どなたかご教授よろしくお願いします。
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> 3項の条件にプラス、「2m以下の切土」も含まれると > 考えることができるのでしょうか? チョット違いますね。 今更ながら3項の条件を分解すると、 a 1メートル以下の盛土を行った。← これは2項不該当ですね。 b 切土を行った。 ← 一応、1項不該当と考えてください。 c 盛土と切土を行った結果、2メートルを超える崖が生じた。 このいずれにも該当していることが必要です。 この時、条件aとcに該当している上で「2メートル以下の切土」を行っているのであれば、常に3項に該当致します。 或いはこんな説明でどうでしょうか? ・工事で2メートルを越えた崖が生じた。[例えば2m1cm] ・切土は行ったが、数センチ程度。[例えば1cm] ・だから、盛土による高さは2メートル以下で無ければ結果に合わない。⇒盛土だけで2メートルを超えることは無い。 ですので、3項の条件+「2メートル以下の切土」では有りません。 受験の当時の私は、次のような覚え方をしておりました 『崖の蕎麦屋さん。盛りそば1丁。そば切りつけて2丁』 意味:盛土だけなら1メートル超。切土が発生したら必ず2メートル超え (宅地造成) 第三条 法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの 二 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの 三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの 四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
お礼
ありがとうございました。
補足
詳しいご回答、本当に感謝してます。 ご回答の中の上半分は理解できました。 しかし、それ以下に書かれている特に重要な部分の、 「・工事で2メートルを越えた崖が生じた。[例えば2m1cm] ・切土は行ったが、数センチ程度。[例えば1cm] ・だから、盛土による高さは2メートル以下で無ければ結果に合わない。⇒盛土だけで2メートルを超えることは無い。」 この文章が難しいです。 工事で2メートルを越えた崖が生じて、切土が数センチ程度であっても、盛土が2メートルを越えることはあるのではないでしょうか? 2メートルを越えた崖には、切土1cm+盛土2m5cm=2m6cmも含まれると思います。この場合は2項に該当してしまいます。 そして上記の文章が、「2メートル以下の切土」が3項の条件に含まれない理由とも捉えられません。 出来れば、もう少し噛み砕いてご教授いただけるとありがたいです。 理解力不足で申し訳ありません。