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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外起業がインターネットサービスを日本在住者に提供する場合の特定商取引法の適用)
海外起業がインターネットサービスを日本在住者に提供する場合の特定商取引法の適用
このQ&Aのポイント
- 海外起業がインターネットサービスを日本在住者に提供する際の特定商取引法の適用について詳しく教えてください。
- 日本に支店のない海外企業が、日本人向けにインターネットサービスを提供する場合、特定商取引法は適用されるのでしょうか?
- 日本語のページを用意する海外企業が特定商取引法の適用について考えるべき点について教えてください。
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noname#145046
回答No.1
このように法律関係が日本国と外国とまたがる場合にはどちらの国の法律を適用させるかを規定した法律(法の適用に関する通則法)があります。 法の適用に関する通則法第七条には「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と規定されているので、ご質問者様のサイトで「当社との取引はアメリカ合衆国が定めた法令によって行う」と記載すれば、アメリカの法律が適用され、逆に 「当社との取引は日本国が定めた法令によって行う」と記載すれば、日本の法律が適用されます。 また、上記のような記載がご質問者様のサイトになければ、第八条の規定で「前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。」 ということなので、日本国とアメリカの法律の両方が適用されることになります。 なお、googleの利用規約を見ると、アメリカの法律を適用すると明記されています。
お礼
なるほど、それではサイトに「○○国の法律を適用する」と明記した場合、日本の特定商取引法に基く表示はしなくてもいいということですね。 その「法の適用に関する通則法」について自分でも調べてみようと思います。 的確なご回答ありがとうございます。