• 締切済み

特定商取引法の場合の利息と遅延損害金

インターネットを通じてで物を宣伝したり、売ったり、役務提供する場合、特定商取引法では、利息(6%)と遅延損害金(6%)を重ねて課することができますか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

重ねてという意味が分かりませんが、例えば、10万円を1年間の契約で貸したとすると、返済期限までにかかるのが利息、返済期限を越えた場合に発生するのが遅延損害金です。 特定商取引法以前の問題として、利息と遅延損害金が同時に発生することはありません。遅延損害金が6%で足りないというなら、最初から12%で契約しておけばいいのですし。

関連するQ&A