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労災保険の障害等級

昨年8月の事ですが、業務中に右手親指第一関節の兼を切ってしまい、労災保険にてけんごう手術をしました、12月には治療も終わりましたが、余りにも関節が曲がらない状態なのでこの度、労災の障害申請をすることにしました。 申請をするには現状の診断書が必要との事で、先日診察に行って調べた結果、健側へ30度、患側はー15度、完全には伸びない、という結果でした、因みに左手親指は90度曲がりました、この状態からみて障害等級は何等級になるのでしょうか?もしお詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい、よろしくお願い致します。 申請してから一時金がいただけるまでの期間も解ればお願い致します。

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回答No.1

14級の7相当で、基準日額の50日分でしょう。

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