労災の障害等級について
1年前就業中の事故で入院手術をし、労災による休業補償を受けました。
先日労働局に出向き、その後の回復を診察された結果、障害等級14級ということでした(1手の親指・人差し指以外の指の末関節が曲がらない)。
それに伴い一時金を受け取ったのはよいのです。
しかし自分で調べた障害等級をみると、13級にあたるのでは?とちょっと疑問に思うのです(実際は1手の人差し指の末関節も曲がらないから)。
そこでお聞きしたいのは、障害認定の基準は厳しいものなのでしょうか?
また、認定される等級によって一時金の額が変わったり、その後何か補償のようなものが左右されたりすることは、あるのでしょうか?
もしも特別損な事がなければ「そういうものだ」と納得しようと思っています。
知らせを受けて60日以内なら不服申立てができるようなので、どうするべきか迷っています。