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結婚による退職の給付制限について

以下のような場合、3ヶ月の給付制限を受けるかどうか教えてください。 (1)12月に結婚・入籍 (2)3月まで別居し、仕事を続ける    ※仕事の性質上退職しにくいため (3)3月末で退職し、引越し配偶者と同居    ※通勤時間は、車で2時間程度(高速なら1時間半)     JRなら家を出てからうまくいって1時間半程度 自分で調べたところによれば、結婚による引越しに伴い通勤が困難となった場合は、3ヶ月の給付制限が適用されないことあるそうです。これは、やはり結婚後すぐに転居した場合に限られるのでしょうか?また、転居日は何をもって判断されるのでしょうか。(住民票?) さらに、通勤困難の判断ですが、片道2時間以上というのが一般的のようですが、それはどのようにはかられるものでしょうか。 以上、ご存知の方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neko0613
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回答No.2

参考になるかわかりませんが、私と少し似ているので・・・ 私の場合はこうです。 (1)4月に入籍・結婚 (2)7月まで別居⇒仕事を続ける ※引継ぎの為 (3)7月から旦那と同居 旦那とは遠距離で、県外の遠いところだったため、私は3ヶ月の給付制限なく失業手当をもらうことができました。 質問者様の文章を拝見すると、給付制限なく受給できるかな?という気がするのですが、ただ最後に書かれている「通勤困難」の判断基準については、ちょっと私もわかりません。ごめんなさい。 都内の会社であれば通勤に1時間~2時間かけて他県から通われている方はたくさんいらしゃいますし、その場合の審査の基準は厳しくなるかもしれませんが。。。 最終的な判断はハローワークごとにそれぞれ異なるので、一度電話で問い合わせてみるのもいいかもしれません。

franchen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答者様と結構状況が似ていますね。 結婚後、しばらくたってから同居を始める場合でも認められる可能性がるということがわかりよかったです。 通勤困難かどうかも含めて職安の裁量によるところではありますので、認めてもらえるよう努力してみます。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>自分で調べたところによれば、結婚による引越しに伴い通勤が困難となった場合は、3ヶ月の給付制限が適用されないことあるそうです。これは、やはり結婚後すぐに転居した場合に限られるのでしょうか? 退職と婚姻届の提出と同居、この三つの間隔があくことははっきり言ってマイナスポイントにはなると思います。 「退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する」というような判断基準がある安定所もありますから。 ですからよくある事例ですが、婚姻届を出した後もしばらくは別居状態のままでそれから同居を始めるということだと、必ずしも離職の理由が結婚に依る住所の変更とはならないと判断される場合が出てくるということで、その目安が1ヶ月ということです。 実際に間を空けて同居した為に、安定所が認めてくれなかったというケースで質問がありましたが、安定所の判断は覆らなかったようなのでこの点は注意する必要があります。 いずれにせよ安定所の裁量になりますので、ここで断言するのは難しいですね。 ですから退職後なるべくはやく婚姻届を出してなるべく早く引越しをしてなるべく早く同居するに越したことはないということになりますね。 ですから婚姻届の提出や引越しや同居にあわせて、なるべく間隔が開かないように退職した方がよいでしょう。 >また、転居日は何をもって判断されるのでしょうか。(住民票?) 当然住民票を移動した日です。 >さらに、通勤困難の判断ですが、片道2時間以上というのが一般的のようですが、それはどのようにはかられるものでしょうか。 通常の通勤手段をもってということです。 ですから >通勤時間は、車で2時間程度(高速なら1時間半)     JRなら家を出てからうまくいって1時間半程度 ということなら、それを言えばよいのです。 あとはそれを安定所がどう判断するかということです。

franchen
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 結婚後、1ヶ月以内の退職というのは不可能ですので、不利に取り扱われる可能性があるみたいですね。通勤困難にしても職安の裁量によるものだということなので、いずれもいかに職安に状況を理解してもらうかみたいですね。

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