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結婚による通勤困難の給付日数は?

被保険者期間6年 35歳です。 結婚により通勤に二時間以上かかる地に転居するため、退職します。 退職後一ヶ月以内の転居です。 この場合、  ・給付日数はどうなりますか? 一般受給資格者なら、90日 特定受給資格者なら、120日 だと思います。 3ヶ月の給付制限が無くなるのは分かるのですが、 この給付日数が調べても二通りの答えが見つかり、 よく分かりません。 詳しい方、よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 下記をご覧下さい、特定受給資格者と認められる理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 結婚に伴う住所の変更」 というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 つまり上記が認められてなおかつ、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であれば上記の3に該当して、被保険者期間が12ヶ月以上であれば上記の2に該当します。 質問者の方の場合は >被保険者期間6年 ですから2に該当して >一般受給資格者なら、90日 となります。

noname#173475
質問者

お礼

非常に良く分かりました。 私の場合、給付制限はなく、給付日数に変更は無いということですね。 ありがとうございました。

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