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退職後事情が変わった際の、給付制限について

過去の質問や関連サイトも調べましたが 諦めきれず、投稿させていただきました。 9月30日に結婚退職(兵庫県)しました。 退職後、彼の勤務先(滋賀県)へ引越し、近く結婚する予定でした。 しかしながら、退職届を提出した後に事情が変わってしまいました。 具体的には ・彼が「うつ病」にかかり著しく体調を崩した為、急遽転勤になった  (滋賀県→9月18日付けで京都府) ・体調が戻るまでしばらく結婚を延期する事になった 結婚は延期しますが、新居が決まり12月に京都府で同棲を始めます。 その時に離職票を提出し、新しい仕事を探す予定です。 事情が変わる前までは「正当な理由のある自己都合により離職した者」として 特定受給資格者になれる可能性があったのですが やはり、まだ結婚しないと決めた以上 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ) 結婚に伴う住所の変更 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html には当てはまらず、自己都合で給付制限の3ヶ月が付いてしまうのでしょうか。 彼がまだバリバリ働けない以上、私自身働きたい意思は強いですし 給付制限期間が付くのはとても痛いです。 ちなみに、離職票には自己都合の欄にチェックが入っており、 「一身上の都合」と記入されています。 (退職届に「一身上の都合」と記入した為だと思います) 失業保険に詳しい方、アドバイスやご指導がありましたらよろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.3

退職届が一身上の都合は自己都合・・そうですよね。 離職票は、使用者が公共職業安定所に離職証明書を提出し、職安が離職票を発行して、使用者経由で労働者に交付されます。 この始めの離職証明書に離職理由が記入(記入者は会社)されますが、ここが、結婚による退職と記入されてればそのまま通るのではないかと思います。 入籍はまだ、ということで。 給付手続き時に、労働者に退職理由を確認しますので、使用者側があいまいな記入をしていたら、通ることもある可能性はあります。 この辺は担当者によって変わるところですね。 同棲を理由にするのは絶望的なので、だめもとでやってみるしかないと思われます。 結婚が正当な理由のある自己都合になるのは当然ですが、結婚は法律関係を戸籍などで証明できます。正当性の裏付けができるということです。 法律上の婚姻関係になくても、健康保険の被扶養者、国民年金3号被保険者にはなれますし、法律上の配偶者がいても、実質的に婚姻関係が破綻していた場合などの遺族(厚生)年金は事実上の配偶者に受給権が発生したりします。 これは過去に事実上の配偶者と認められる事実が存在するので認められるんですが、雇用保険の基本手当はいわば、退職時点の労働継続の可能性を基準にしますので、同棲は結婚を前提にしようにも、法的手続きを必要としないので証明できないんですね。 同棲は住所を変更したとしても、本来住民票はどこにでも自由に移転できるため、退職の理由を全て同棲のためとすることが可能になります。 そうなれば不正受給が横行し雇用保険の本来の機能がマヒ状態になります。 そこで明確な基準が必要になるわけです。 本当に事情がある方には理不尽かも知れないのですが、絶対にズルをする人がいない国ならともかく、必ずどこかで線引きをせざるを得ないのです。 答えになっていないかもしれませんがすみません。

koeda_c
質問者

お礼

確かに、同棲による転居を「正当な理由のある自己都合」として ハローワークが認めてしまった場合、 住民票を移すだけで全ての人が正当性を主張することが可能となり 今後の受給に関して混乱を招き兼ねませんね。 本当におっしゃる通りです。 ただし会社から予め提出されている「離職証明書」の内容によっては、 正当性が証明される可能性があるという事ですね。 手続きの際どのような反応をいただくかとても不安ですが、 少しでも可能性があるのなら事情を話してみたいと思います。 とても分かりやすく、親身になったご回答 本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
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回答No.2

結婚等正当な理由のある自己都合により離職した者は、特定受給資格者ではなく給付制限期間のない一般受給資格者です。 所定給付日数は給付制限のある自己都合と同じ、 全年齢で算定基礎期間10年未満で90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日ですね。 同棲するための転居は給付制限が付く可能性は高いのですが、結婚式は関係なく、入籍があれば、結婚等正当な理由のある自己都合により離職した者となりますので給付制限がなくなります。

koeda_c
質問者

お礼

有難うございます。 給付制限期間のない一般受給資格者の事を「特定受給資格者」だと呼ぶのだと思っていました。 勉強が足りず申し訳ございません。 当方30歳未満、雇用保険加入期間1年以上5年未満ですので 給付日数についてはどの条件でも90日で間違いないと思います。 おっしゃる通り、入籍があれば良かったのですが、 既に離職し転居も入籍もないまま二ヶ月が経過していますので、 今回の離職が「正当な理由のある自己都合」として認められるのは難しいのかな、と思います。 同棲するための転居で、給付制限が付かなかった事例も中にはあるのでしょうか?

  • sdfsdfsdfs
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回答No.1

給付制限期間があってもハローワーク等で職探しは出来ます。 …というより職探しをしなければなりません。 どうやら彼は転勤にはなったものの、解雇にはなっていないのですから2人の3ヶ月程度の生活費は何とかなるのでは? 給付制限期間中に一生懸命職探しをしてすぐに見つかれば、再就職手当が支給されるわけですし、給付制限中でも教育・訓練等は受けられます。 納得いかないのなら、ハローワークの窓口で訴え出るしかありません。 会社側は何も落ち度がないのですから。

koeda_c
質問者

お礼

有難うございます。 確かに、すぐに就職出来れば給付制限の有無は関係無くなりますよね。 頑張って就職活動を行いたいと思います。 しかしながら、目先の事だけに囚われず、結婚も就職先も妥協せず周りと相談しながら決めていきたいと考えています。 もしすぐに就職先が決まらなかった場合、私が個人で払う年金や健康保険、市民税、 また当初予定の無かった引越費用等々考えるとやはり生活は苦しくなりますが、 自分で決めた事なのにそれをハローワークで何とかしてもらおうと言うのはおかしな話なのかもしれませんね。 丁寧な回答本当に有難うございました。