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失業保険の給付制限
こんにちは。 失業手当の給付制限は結婚等により通勤が困難な場合は短縮されると言うのをこちらで拝見しました。 それは男性に対しても同じことなのでしょうか? 私達の場合は、私(女性)のいる方へ彼が退職し転居しています。男女間で違いがあるのかなあ?と思いましたので。是非ご教示下さい。
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- tokimekisyarousi
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回答No.1
結婚により通勤が困難になった場合に給付制限が短縮されるというのをどなたが回答したか知りませんが、そういう可能性もあるという程度の話かと思います。極めて少ない可能性だと思います。 法令上は、1ヶ月以上3ヶ月以内で職安の所長が定めることになっています。一応、所長しだいではありますが、行政手引というもののなかに、具体的には3ヶ月と記されているので、基本的には短縮はありえません。男女の区別なくです。 結婚等の等ですが、 事業場が変わった、即ち、転勤を命ぜられたが、通勤困難になってしまうため退職したという場合には事情が違います。給付制限がない、特定受給資格者となりえます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 可能性なのですね、分かりました。大変参考になりました。ありがとうございました。