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住民税について
今、旦那の扶養に入っていますが住民税の支払対象は所得がいくらになったらでしょうか? 宜しくお願いします。
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回答を書き直します。 夫の扶養であろうがなかろうが、奥さんの所得が一定ラインを超えれば奥さんに住民税が掛ります。 住民税は二本立てです。 (1)均等割 (2)所得割 (1)住民税均等割の課税最低限の所得は、自治体によってまちまちです。所得が35万円(=給与収入100万円)の自治体もあれば、28万円(=給与収入93万円)の自治体もあります。奥さんが住む自治体の条例で調べるほかありません。 (2)住民税所得割の課税最低限の所得は35万円(=給与収入100万円)です。基礎控除以外に、例えば生命保険料控除のような所得控除がなければ、奥さんの給与が100万円以下なら所得割はゼロですが、奥さんの給与が100万円を超えると、所得割が掛ります。 もし生命保険料控除5万円があれば、奥さんの給与が103万円を超えると所得割が掛りますが、103万円以下なら所得割が掛りません。 さらに、国民年金保険料を13万円も支払ったとすると、116万円を超えると所得割が掛りますが、116万円以下なら所得割が掛りません。
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- hinode11
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住民税の課税最低限は、自治体によってまちまちです。所得が35万円の自治体もあれば、28万円の自治体もあります。ご主人が住む自治体の条例で調べるほかありません。
お礼
市役所で調べてみます(*^_^*) 有難うございました。
- mukaiyama
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>旦那の扶養に入っていますが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 所得税における「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >住民税の支払対象は所得がいくらになったらでしょうか… 「所得」という言葉の意味がお分かりなら、 ・住民税の「基礎控除」33万円 (35万円のところもある) ・基礎控除以外の「所得控除」で該当するもの の合計額に達するまで、住民税は発生しません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html ------------------------------------ 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養に入っていても住民税の支払いが発生すると… 夫が配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取ることと、妻に所得税や住民税がかかるかどうかは、次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても詳しい説明有難うございました。 市役所で調べてみます(*^_^*)
年収103万円がボーだライン
お礼
有難うございました(*^_^*)
補足
以前98万以上になると扶養に入っていても住民税の支払いが発生すると聞いたことがあるのですが、103万までだったら大丈夫でしょうか?
お礼
とても詳しい説明有難うございました。 市役所で調べてみます(*^_^*)