• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害年金・20歳前傷病による受給について)

精神障害年金・20歳前傷病による受給について

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金2級の受給を希望していますが、20歳前傷病の場合、所得制限があるか不安です。
  • 裁定請求に臨むために診断書を提出していますが、アルバイトをしていることは伝えていません。
  • 病院通いのためにバイトを始めたが、続けるべきか不安です。また、医師にバイトのことを伝えるべきかも悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3463628.html の ANo.3 をごらん下さい。 受給権者(障害者本人)に扶養親族がない場合、 その所得の額(ある年の1~12月)が (1)360万4千円を超えれば、2分の1支給停止   <給与収入のみの場合、それが約518万円を超えたとき> (2)462万1千円を超えれば、全額支給停止   <給与収入のみの場合、それが約645万円を超えたとき> となります。 支給停止は、翌年の8月分から翌々年の7月分までについてです。 たとえば、平成19年の所得(1~12月)でしたら、 平成20年8月分(同10月支払分)~21年7月分(同8月支払分)が 支給停止となります。 ここから考えると、質問者さんのバイト収入程度では、 到底支給停止になることは考えられませんから、まず大丈夫ですよ。 ただ、バイトに通うことそのものについては、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4322414.html の ANo.1 も参考にして、 適宜、医師に伝えるようにして下さい。 いずれにしても、まずは快復が第一です。お大事に!

SAKURAAE86
質問者

お礼

kurikuri_maroon様 ご回答ありがとうございました。 そのお仕事を今すぐ辞めなければ年金を止められてしまうのではないかととても不安でしたが、少し楽になりました。 医師にきちんとそのことを伝えようと思います。 あまり月に2~3日でよいというバイトが見つからないので、できればこのまま続けようと思います。

関連するQ&A