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障害年金

精神障害年金3級の裁定(鬱病)を受けております 月々数万円です。 扶養しなければならない家族もおり、これでは生活不可能です。 これから働きに出ざるを得ないのですが、 そうすると病状悪化が目に見えております。 病状が悪化し、たとえば1年後にもう働けなくなった時に 障害年金2級は申請できますか? 裁定が下りて不服申し立ては諦めました。 複雑すぎて、私には気力がもうなくなりましたので・・。

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回答No.2

障害年金を受給している人の障害が重くなったときは、 額改定請求というものを行なうことができます。 早い話が「より上位の障害等級にして下さい」という請求です。 額改定請求は、請求できる時期が決められています。 以下のとおりです。 1.障害年金の受給権を獲得してから、1年が過ぎていること 2.社会保険庁長官の障害の程度の診査を受けてから、  1年が過ぎていること(= 診断書付き現況届の提出から‥‥の意) 1は、要は、初めて障害年金をもらえることになった人は、 そこから1年経たないとダメですよ、という意味です。 2は、診断書付き現況届を提出してから1年経たないとダメですよ、 という意味です。 但し、それは、元の障害等級が上がったか下がった人のみで、 診断書付き現況届を提出した結果、障害の等級が元と変わらない人は、 いつでも額改定請求を行なうことができます。 額改定請求のためには、 請求する日から1か月以内の現在の障害の状態が記された 診断書(年金法で定められている所定の様式)の提出が必要です。 この結果、もし上位の障害等級に該当していると認められれば、 請求した日の存在している月の、その翌月分から、 支給される障害年金の額がアップします(障害等級が上がります)。 障害給付額改定請求書(様式第210号)というものを 最寄りの社会保険事務所で入手・記入して、 先に述べた診断書と一緒に、社会保険事務所に提出して下さい。 (質問者さんの場合、いつでも額請求請求ができるはずです。) 額改定請求が認められるまで、3か月というのは短いほうで、 実際にはもう少しかかります。 ただ、認められれば、請求月の翌月分から きちんと増えた額が反映されますから、ご心配には及びません。  

noname#76752
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます。 障害年金制度はややこしいですが、分かると興味深い分野ですね。 早速社保事務所に書類もらいに行ってきます。

その他の回答 (1)

  • mondoo
  • ベストアンサー率43% (22/51)
回答No.1

申請は何度でもできると聞いています。 その時(診断書作成時)の容態で判断されるようですから。 ただし、審査にはまた3か月程度かかりますが。

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