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破産した相手から返済を請求されて困っています

2年ほど前友人Aさんと共同経営でエステサロンをオープンすることになりました。 しかし、残念ながらAさんは決断力にかけ 数ヶ月経ってもオープンには至りませんでした。その後Aさんは自己破産をしました。 そして2年たった今、突然お金を返してほしいと連絡がありました。 返してほしいというお金は、破産をする前ですが、Aさんも私も生活があるので当然融資を受けたの中から生活費いただいていました。 何の進展もないまま数ヶ月が経ってしまいました。 資金が底をつきサロンのオープンを断念せざるを得なくなったとき、Aさんから借用証書を書いてほしいと強要され書いてしまいました。 私はオープン前でも報酬は支払われて当然と思っていましたしAさんも資金の中から生活費として使っていました。 この場合私に返済義務はありますか? 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

・Aさんと質問者様は共同経営者である。 ・経営者の2人が事業用に融資されたお金を生活費等に使い込み事業を起こさずに破綻した 普通に考えるとこれは経営者の2人に支払い責任があるかと思います。 また、融資の性質が分かりませんが、仮に事業用と称して受けていた場合、「当然」生活費に貰うことを前提にして事業用として金融機関に申請して融資を引き出していれば詐欺と言われかねません。

  • MARU270
  • ベストアンサー率33% (121/356)
回答No.2

>オープン前でも報酬は支払われて当然と思っていました  オープン準備をしていたなら、当然の報酬です。 >その後Aさんは自己破産をしました。  その時に質問者様の借用書もちゃんと裁判所に提出されてるんですよね?  破産されるには、全ての債権債務を報告しなければならないはずですが。  隠し財産をもっていると破産そのものの取り消しもあると聞きます。  債務が多くて破産されたのに、債権が残っているのはおかしな話です。  本来なら裁判所から連絡があるんじゃないでしょうか?  まあ、借用書が認められたらAさんの借金に充てられるし、認められなければ支払う必要はないですし、どっちにしろAさんに直接返済はあり得ないんじゃないでしょうか。  正確な言葉ではありませんが、Aさんちゃんと自己破産されてるんですかね?その後免責になったんでしょうか?  弁護士に相談なされた方がいいんじゃないでしょうか。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

共同経営による融資なら当然貴方にも責任の一端はあるのではないでしょうか?Aさんばかりに資金の事を任せていたように思えますが、オープンに向けて貴方は努力したのでしょうか?その借用書に効力があるかどうか分かりませんが、強制され書いたというのは通らないと思いますよ。

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