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自己破産した元彼に、返済してもらえますか?

以前付き合っていた男性にお金を貸したまま、返済されず困っています。 歌舞伎役者の弟子をしている頃に知り合い、付き合っていた時に交わした、 銀行振込用紙の控えや、メモ程度に200万円の借用書がありますが、返済期限はとっくに過ぎています。 その本人から、マンション購入詐欺にあい、自己破産したとの連絡がありました。 ただ、私に借りた金額は、その中に入ってないので、(というより、返す気がなかった感じですが…) その後も「返す気はある…」と言っているだけで、実際に1万円返済したきり、 「財布に90円しかない」「ご飯もまともに食べられない…」などのメールが来るだけで、真偽のほどは調べようがありません。 引越しをしたらしいが、住所を教えてもらえず、メールのみ。電話には出ません。 実家が判るので、実家に電話しても親は、知らぬ存ぜぬです。 こんな相手からは、どのようにすればお金を返してもらえますか? 彼は今、とあるタレント養成事務所の講師をしており、HPにも名前が載っています。 彼自身の応援HPなどもあり、ここに借金のことを伏せてメッセージを書き込むと 返事は来ますが、「返せない・お金が無い」との答えだけです。 雇用している会社に、彼の借金などを知らせることは、嫌がらせや違法行為になってしまうのでしょうか? 「返さない」と言うと駄目だけど、「返す気はある」と答えれば引き伸ばせる、 と言うのも聞いたことがありますが、法的措置をするしかありませんか? また、自己破産を本当にしていた場合、返済をしていただけるのでしょうか? 行動の起こし方が判りませんので、お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願い致します。

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  • pastorius
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回答No.2

本当に自己破産していれば、免責を受けている可能性があります。その場合は取り返すのは非常に困難です。 もちろん免責を受けていても本人が自主的に返済する分については禁止されるわけではありませんが、法的手続きを取っても強制的に取り立てることはできません。 自己破産した事実が無ければ、法的な手続きを取れば、それなりに返済を受けることができる可能性が高いです(将来自己破産すれば取り立てられなくなりますが。)。 勤務先は「元彼」に対して給与を支払う債務を持ちますので、裁判等で債務名義を確定すれば、勤務先に対して第三者債務の取立てをすることができます。合法的に勤務先に告知するばかりでなく、給与(報酬?)の一部を、勤務先から直接取り立てることができるということです。曲がりなりにも仕事をしているのなら、常識的に考えて月に1万円も返せないなんてことは無いでしょう。 200万円でしたら、どのみち小額訴訟は無理ですから、まず「支払督促」をかけてみるのがいいと思います。 支払督促について詳細は別途お調べください。 効果は、支払督促に対して異議の申立が無ければ、「債務名義」を取得できるということです。異議の申立があれば本訴に移行します。 契約書等は無いということなので、お手持ちの資料で支払督促の申立が問題なくできるかは、法律の専門家にご相談なさってみた方が良さそうです。 支払督促だけなら充分な証拠が無くても問題無いかもしれませんが、異議の申立があった場合に本訴に移行しますので、債権を立証できるだけの証拠は準備しておく必要があると思います。 準備作業として、まず、元彼の現住所を確認する必要があります。 住所がわからないと、支払督促を送達することも訴訟を起こすこともできません。 個人情報保護法などで社会的にナーバスになっていますから、自分で後をつけるなり探偵を雇うなりして調査する必要があると思います(これは別に違法ではありません。)。 また、自己破産をした事実があるかどうかは、確認した方がいいです。 自己破産の手続きを、開始または終結した日付がわかれば、官報で検索することができます。 自己破産の手続きについて勉強して、いつ頃破産を申し立てて、いつ頃面接を受け、いつ頃破産手続きを開始していつ頃終結したか、弁護士は使ったのか、費用はどれぐらいかかったのか、など根掘り葉掘り聞けば、本当に破産したのか口から出任せなのか、だいたい見当はつくと思いますが。 # 「返さない」と言うと駄目だけど、「返す気はある」と答えれば引き伸ばせる そんな話は聞いたことがありません。 初めから返す気がなかったのなら、詐欺です。 また、「返す気はある」と言いつつ1円も支払わなければ、そのうち消滅時効にかかります。しかし1円でも返済すると、その時点で時効は中断します。 自己破産していれば時効に関係無く免責になっている可能性が高いですが。

その他の回答 (2)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

自己破産して免責を受けていても、そのリストに入っていなければ免責されません。 >本人から、マンション購入詐欺にあい、自己破産したとの連絡がありました。ただ、私に借りた金額は、その中に入ってないので 上記の通りなら請求は出来ます。 しかし、破産している状態でしたらまず取り返せないというのが実情ですね。 でも腹が立つでしょうから、やるだけのことはやりましょう。 借用書があるんですから、彼がおそらく収入を得ている とあるタレント養成事務所 へ内容証明を送付しましょう。 内容は借金の返済督促状です。 それで話し合いがつけばよいですが、おそらく何も変わらないでしょうから、その時は内容証明の送付控え等を持って警察の知能犯係へ行ってください。 初めは取り合ってもらえませんが、女性が大きな声で訴えれば聞き入れてくれる可能性大です。 詐欺の被害届を受領してくれれば儲けもので、受領してくれなかったら、警察官の名前で電話してもらいましょう。 普通の者なら、詐欺の件で電話が掛かればうろたえて親戚かけずり回っても200万くらいは返すと思いますが・・・ でもこれぐらいしか出来ません・・

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

1.自己破産時に免責になっている可能性あり。 2.貴方の債権が免責に成っていなくとも自己破産するような輩が自主的に返済する事は世界が破滅してもありえない。 3.自己破産した人間は端から十分な資産を持たないのでたとえ裁判で勝訴しても差し押さえ等する資産がない。 4.つまり頑張っても手間隙を超える回収自体不可能。 5.裁判の仕方は貴方が知る必要一切なし弁護士に委任すればよい。 6.弁護士を付けると費用倒れなので本人訴訟するのならここには書ききれないので自分で自分にあった理解の出来る内容の書籍を買い求めて勉強してください。

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