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webサイト上での記事の削除
実は以前ある罪を犯しまして実名入りで事件の事がウェブサイト上に記載されています。 執行猶予期間も過ぎまして社会復帰すべく就職活動中ですがこのような記事があると不安で仕方ないのですが、 このような記事の削除などは可能なのでしょうか? 罪を犯しておいて虫の良い話かもしれませんがもし方法がございましたら宜しくお願いします
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- Actinomycin
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以下のような内容を述べた、最高裁判例(最高裁判所平成6年2月8日判決 最高裁判所民事判例集48巻2号149頁 ノンフィクション「逆転」事件)があります。 「ある者が刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人として公訴を提起されて判決を受け、とりわけ有罪判決を受け、服役したという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるから、その者は、みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するものというべきである(略)。この理は、右の前科等にかかわる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても変わるものではない。そして、その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては、一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから、その者は、前科等にかかわる事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有するというべきである。」 「前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。」 ご質問のケースでは、 ・そもそも執行猶予という社会内処遇を受けていて、一市民として社会に復帰することが期待されていて、前科等にかかわる事実の公表によって、社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益が大きいこと ・現在は執行猶予期間を満了して、刑の言い渡しの効果が失効していること(刑法27条) ・事件それ自体の歴史的又は社会的な意義なども、あまりないケースと思われること ・逮捕当時、判決当時はともかく、現在においては報道の必要性が低いと思われること などから、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越する場合に当たるのではないかと思われます。 理論的には、不法行為に基づく差し止め請求の訴えを提起するといった方法もあり得るかと思われますが、現実的には時間や費用のコストがかかりますので、差し当たり、上記のような判例に則り、実名入りでの事件の掲載が法的利益を侵害して違法であること、これに対し法的措置をとる場合がありうることを示しつつ、削除要請されるのが良いのではないでしょうか。
- 02jp
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削除依頼されたら如何でしょうか?
補足
試みてみますが そんなに簡単に応じて貰えるものでしょうか