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性犯罪を繰り返す男の執行猶予を取り消したい
以前、性犯罪を犯して2年間の執行猶予中の男がいます。 その男が今回、また性犯罪を犯しました。 ただし、その犯罪は軽微な罪ということで、刑事上の罰則はせいぜい科料が9,000円程度だと言われました。 確かに、今回の事件はその程度かもしれませんが、このような男は絶対に許したくありません。 今回の盗撮未遂事件で前回の執行猶予が解けてダブルの罪に対する刑が執行される可能性と言うのはあるのでしょうか? また可能であるとすれば、どのような動きをすればいいのでしょうか?
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- mano5
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