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性犯罪を繰り返す男の執行猶予を取り消したい

以前、性犯罪を犯して2年間の執行猶予中の男がいます。 その男が今回、また性犯罪を犯しました。 ただし、その犯罪は軽微な罪ということで、刑事上の罰則はせいぜい科料が9,000円程度だと言われました。 確かに、今回の事件はその程度かもしれませんが、このような男は絶対に許したくありません。 今回の盗撮未遂事件で前回の執行猶予が解けてダブルの罪に対する刑が執行される可能性と言うのはあるのでしょうか? また可能であるとすれば、どのような動きをすればいいのでしょうか?

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  • mano5
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回答No.1

>前回の執行猶予が解けてダブルの罪に対する刑が執行される可能性と言うのはあるのでしょうか? ありません。 執行猶予が必要的取消(必ず取消すこと)となるのは、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」(刑法26条1号)です。 また、裁量的取消となるのは、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」(26条の2第1号)です。 今回の「科料」というのは、刑のうち、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留及び科料の中で最も軽い刑に位置づけられます。 したがって、科料は「禁錮」「罰金」より軽い刑なので、上記要件を欠きます。

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