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執行猶予
傷害事件を起こし執行猶予1年6ヶ月中なのですがこの期間中は海外に就職する事は無理なのでしょうか。
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旅行なら、問題はありませんが、就職となれば別問題になります。 相手側(国)のビザを取得する必要があり、申請する時には、執行猶予期間である事も書かなくてはなりません。 その結果、ビザが認められない場合がありますから、相手国大使館に、直接聞いた方がいいでしょう。
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- takasan_00
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保護観察つき猶予刑でなければ渡航はOKです。パスポートも期間のあるものを持っているのであればそのまま使えます。猶予中は普通の暮らしと何ら変わりません。ただ国内いればその期間に交通事故・違反等でも取り消しされる事がありますからかえって海外で就職できるチャンスがあればさっさと行ったほうが良いと思いますね。
お礼
アドバイス助かりました
- alpha123
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執行猶予には保護観察付きと保護観察なしがあります。 パスポートはすでに持っていれば無効にならず使えるはずです。(返納命令あれば別) 持っているものは無効になり限定パスポート(期限が短い)しか取れないという意見は見かけるが真偽不明。 問題は相手国の入国審査です。米国なら入国拒否されることが多いでしょう。 (新婚旅行や社内旅行でさえ「米国」は避けるが勝ち)米国からうまく逃亡し日本のやる気のない検察と裁判所のおかげで無罪になった殺人犯はグァム(米国自治領)で逮捕されたほど) あらかじめビザとって行くならわかりやすいが、(大使館でわかるから) 入国出来るか出来ないかは行ってみないとわからない。 東南アジアには履歴残すシステムなさそうで(麻薬に厳しい国は多いが)麻薬関連の執行猶予でなければ入国出来るでしょう。 野球の前川って男は執行猶予中に米国の球団と契約し大リーガーだから 「執行猶予中でも海外で就職出来る」のは確かです。就労ビザもあるでしょう。 普通の人は就職出来る可能性というだけだが(就労ビザ取れるかどうか)
お礼
ドイツなのですが?本当に参考になりました。有難う御座います
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
不可能です。
お礼
助かりました有難う御座います。