※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委嘱職員を妊娠・出産を理由に解雇することは可能?)
業務委嘱職員を妊娠・出産を理由に解雇することは可能?
このQ&Aのポイント
「業務委嘱職員」として働いている方が出産で長期間休む場合、契約解消になるのか疑問です。
現場の人事によると、業務委嘱職員は雇用契約に基づかないため、労働基準法が適用されず産休も特別休暇として取得できないと伝えられました。
無給で休暇を取得しても、長期間業務の遂行に支障があるとみなされ契約解消になる可能性があるとされています。
業務委嘱職員を妊娠・出産を理由に解雇することは可能?
現在、とある公的機関の「業務委嘱職員」として働いています。当該機関と交わした文書には「民間の専門家として調査・研究の業務を行う。契約期間は2年、ただし、病気などのため、長期間業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、その他業務に必要な適格性を著しく欠く場合、契約を解消する」とあります。この文書取り交わしは雇用契約ではないため、健康保険、年金等は自腹で払っています。
さてそこで質問なのですが、「出産で長期間休まざるを得ない場合は、契約解消になる」のでしょうか?
人事の人によれば、
1.「業務委嘱職員」は雇用契約に基づかないため労働基準法は適用されない、よって特別休暇としての産休は適用されない
2. 無給で休暇を取得したとしても、これは取り交わし文書にある「長期間業務の遂行に障害」に該当するので、契約解消にあたる
ということなのですが・・・
ちなみに、妊娠・出産などを理由とする解雇や不利益な取扱いを禁じる男女雇用機会均等法はパート・アルバイトにも適用されると厚生労働省のホームページにありましたが、「業務委嘱職員」には男女雇用機会均等法は適用されないのでしょうか??
お礼
取り交わし文書には「通常業務の補佐を行う」としか書いてありませんが、実際は他の職員と同様いわゆる9時5時、月~金に出勤しています。ということは労働の実態があったといえそうですかね。。 労組はあいにくないので、全労連・全労協に問い合わせてみます。この度は貴重な情報をありがとうございました!!