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国民健康保険を納め
会社を辞めて1年間健康保険に入らないで1年後に国民健康保険に入った場合 会社を辞めての1年間も国民健康保険を納めないとならないのでしょうか?
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>…会社を辞めての1年間も国民健康保険を納めないとならないのでしょうか? はい、市町村は、最長2年(ないし3年)遡って保険料を賦課することができます。 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 --- 一般の会社員の場合は、「退職の翌日」が、「市町村国保の資格取得日(加入日)」となりますので、【14日以内】の届出が義務付けられています。 ただし、(ご存知かとは思いますが)「加入していた健康保険を【任意継続】した」、あるいは、「(退職の翌日から)家族の加入する健康保険の【被扶養者】に認定された」場合は、「市町村への届け出」は不要になります。 (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 ***** (その他参考URL) 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html --- 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html (神戸市の場合)『保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>会社を辞めての1年間も国民健康保険を納めないとならないのでしょうか? そのとおりです。 国保への加入は、社会保険の資格を喪失したとき(最長2年前)までさかのぼります。 なので、1年間分の保険料は納めなくてはいけなくなります、
- y-y-y
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健康保険に入らない場合は、必ず、国民健康保険に入る義務があります。 だから、国民健康保険には「国民健康保険税」と、「税」の文字が付いています。 会社をやめて、国民健康保険に入る時、会社をやめた時の年月日を証明するための離職票等の書類等を求められます。 その証明する書類との退職年月日と、国民健康保険に入る時に,空白期間が有れば、その空白期間の理由・説明も聞かれます。 理由・説明が出来なければ、その空白期間は「未納」と判断されるでしょう。