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未加入だったり、加入していても支払わないと・・保険
国民年金や国民健康保険に未加入だったり、加入していても支払いをしていない場合に罰則とかあるんですか? 罰則があっても実際に適用されるかは知りませんが…
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>国民年金や国民健康保険に未加入だったり、 いずれも強制加入ですから「未加入」という状態は有りません。 未届けについては罰則があります。 国民健康保険法 第127条 市町村は、条例で、第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 国民年金法 第113条 第12条第1項又は第5項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、同条第2項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。 未払いについては罰則はありませんが、財産の差し押さえ(税金と同じで令状無しでの検索、差し押さえが出来ます。)や健康保険証の不交付、返納、年金の減額などがあります。
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- hekiyu
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罰則はありません。 国民年金は払わないと、取り立てに来ますよ。 それでも払わないと、督促状が発せられ、督促状の期限内に 納付しないときは、国税滞納処分の例によって処分されます (国民年金法96条)。 つまり、最終的には財産の差押がなされる可能性があります。 督促後は最大で年14.6%の延滞金も発生しますから (国民年金法97条)、罰則がないとはいえ、 支払うべきだといえます。 国民健康保険は以下コピペ 1.納付期限までに納めない ⇒ 督促状の送付 2.6ヶ月以上滞納 ⇒ 有効期限が短い保険証の交付 3.1年以上滞納 ⇒ 保険証の返還、被保険者資格証明書交付 4.1年6ヶ月以上滞納 ⇒ 保険給付の差し止め 5.それ以上滞納 ⇒ 財産の差し押さえ 保険料を滞納した場合の制限については、各市町村によっても異なりますが、 一般的に1年以上保険料を滞納すると保険証が貰えなくなります。 保険を利用するためには、滞納している保険料を支払う必要がありますので 、万が一のことを考えると大変危険な行為と言えます。 また、保険料や税金を滞納し莫大な金額になったとしても自己破産で チャラにするようなことはできません。 引っ越しても滞納金が無くなることはありませんので、 確実に支払っておきましょう。 失業などの理由でどうしても保険料を納めるのが難しい場合には、 国民健康保険料の減額・減免申請をするのが良いと思います。
- qwe2010
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国民健康保険は、通帳とか、給与を差し押さえされることがあります。
- WhatisLOVE
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罰則らしい罰則はないように思います。 年金は払っていないと後々貰えなかったり、事故などで働けなくなった時に障害者年金を受け取れなくなったりします。 健康保険も未加入だと窓口での支払額が増えます。 ですがどちらも罰則ではなく、払っていないことでサービスを受けられないというだけです。
- Okowakannai629
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国民年金は、未加入だと年金が貰えないだけの事ですが、国民健康保険は日本に生活していれば、たとえ外国人でも入れる(通常、病院にかかる医療費が3割負担で済む、とてもお得な?)保険ですが、支払いをしないと、普通は発効日から2年間有効な保険証が6ヶ月しかダメとかもっと支払いしないと1ヶ月しかダメという、保険証になります。それもいちいち役所の国民健康保険課の窓口まで貰いに行かないと保険証が貰えなくなります。万が一急病になったり、怪我などで病院にかかった場合、全額負担(3割じゃ済まないので)となり、目玉が飛び出る程の請求書になる……可能性があります。
- tzd78886
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財産が十分にあるのに納めないときは没収されることがあります。