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健康保険料について
健康保険制度について興味を持ち、色々と調べているのですが、社会保険の場合には社会保険料だけなのに、国民健康保険には税と料がある理由は何なのでしょう。よろしくお願いいたします。
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国民健康保険制度が全国で実施されて、「国民皆保険」が実施されたのが昭和35年頃だと思います。当時は、国民健康保険を負担するということに対して抵抗があったことから、国民健康保険税として「税金」と同じように納めてください、と役所が啓蒙したために、住民も税金なら納めなければならないと、国民健康保険税を納めたようです。しかし、本来の目的からは国民健康保険料とするのが適当であることから、税と料のどちらでも良いこととして、選択は市町村に任せています。 現在は、全国にが3,200保険者程度がありますが、9割程度が税としているようです。
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国民健康保険法76条には、「保険者は、国民健康保険事業に要する費用にあてるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない」と規定されていますが、その後のただし書きで、「地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りではない」とされています。 つまり、市町村がどちらかの方法を選択できるのです。 なぜ、同じ国保で有りながら2種類の制度があるかというと、国保の制度ができたときに、保険料よりも税金にした方が、納める人が心理的に制度に従うと判断したためのようです。 従って、市町村によって名称はまちまちですが、内容は同じもので、前年の所得を基に、世帯の人数・所得・資産等によって決定されます。 計算方法は各市区町村によって違いますが、保険税と保険料のために違うのではなく、市区町村の方針によって違うのです。 自治省と厚生労働省が、この一本化に向けて検討しているようです。