• ベストアンサー

競売物件なのに、まだ住んでいます。

裏の家が競売物件として、今日チラシが出てました。 けれど、その一家はまだ普通に住んでいます。 これは、どういう事なのでしょうか? 競売にかけられて、売れてそこで初めて引っ越す、という事なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です その家が居住者の所有か借家かで大きく違いますが、居住者が所有している家であれば競落されるまでは住み続けられます。 借家の場合は賃借権の登記時期によっては、立ち退きに同意しない限り半永久的に住み続けられます。

noname#73964
質問者

お礼

多分、居住者の所有だったと思います。 そうゆうことなんですね! ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

競売物件のチラシというのは、裁判所の広告のことですかね? すでに回答があるように、競売が落札されるか、賃借人なら立ち退き要求があるまでは住んでいられるわけですが、今の時点では競売される事が決まったというだけで、落札されたわけではありません。競売で誰も入札せずに落札されないかもしれないし、債権者との話がついて競売の申し立てが取り下げられることもあり得ます。

noname#73964
質問者

お礼

裁判所の広告ではなくて、民間の業者のチラシでした。 誰も入札しなかったら、その家を手放さなくてもいいのでしょうか・・? ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

占有している第三者が 買受人に対抗出来ない者である場合は 代金納付後に「引渡命令」を得て 「不動産の引渡しの強制執行」を申立て 執行官が期限を定めて「明渡しの催告」を行い 1ヶ月の猶予期間の翌日に 執行官に家財・荷物もろとも 実力で排除してもらいます。 しかしこの通り行うと 特に家財・荷物の搬出に かなり費用が掛かるので ある程度の立退料を支払って 早期円満に退去願うという事も 実は行われています。

noname#73964
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#79340
noname#79340
回答No.1

チラシがどのような物なのかよくわかりませんが・・・ 競売にかけられた事実は、占有関係に直接は影響しませんから、従前の占有者がそのまま住み続けていたとしても特に不思議はないかと思います。

noname#73964
質問者

お礼

チラシは、民間の業者が「競売物件!裁判所所有の格安物件!」みたいな感じで載ってました。 ありがとうございました。

関連するQ&A