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住宅購入
あくまでも仮定のはなし 親から一度、贈与を受けて、住宅を購入しています。10年以上前。 現在もその住宅は親と知人名義 これを売却若しくは、貸して別に物件を買うとします。 この時にサイド親からの「住宅取得資金贈与の特例」は対象になりますか? 貸して駄目でも、売却ならOKとか、なにか成約があるのでしょうか。
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noname#3856
回答No.1
簡単に言うと、「自分の住むための唯一の持家」を購入するための資金の贈与に関する軽減措置といえるでしょう。 自分の持ち家を貸す場合は、「唯一」という条件にあてはまりませんが、譲渡する場合はあてはまります。 正確な情報は下記参照。国税庁HPより
お礼
ということは・・、親から何度も貰っても、その家を所持せずに売却すればOKということなんでしょうかね。
補足
過去に特例を受けていないこととありましたのでわかりました。ありがとうございました。