交通事故の過失割合について
道路外への右折車(甲)と直進車(乙)との交通事故における過失割合について、教えて下さい。
状況は、以下のとおりです。
1 道路は、片側2車線(計4車線)の幹線道路です。
2 甲は、道路外施設へ右折横断にて進入しようと思い、反対車線の交通量が少ないことを確認の上、右折を決心しました。
3 甲は、引き続き交通ルールに則り右折の手段を講じていましたが、ウィンカーを点灯させながら徐行→一旦停止しようとしている時に、反対内側車線走行中の車両(丙)が右折ポイント手前で止まってくれました。
4 甲は、徐行しながら丙の手前で停止しました。
5 道路外施設の駐車場の誘導員(丁)が、前進を促す合図を甲に送りました。
6 甲は、丙の前に停止しており、反対外側車線の状況を目視できない状況にあったため、その車線の状況を目視できる最低限の位置まで徐行にて前進し、再び一旦停止しました。
7 甲が停止した約4秒後(推測)、乙が甲の右前部に衝突しました。
8 丁の証言によりますと、乙はかなりのスピードが出ていたようであり、よもや乙が甲にぶつかるとは想像できなかった。自分の誘導どおりに甲が前進していたらもっと大きな事故になっていたかもしれない。などといった証言を警察にしています。
過失相殺の表からは、甲の過失9割、乙の過失1割となっておるようでありますが(修正要素を加えても7:3程度?)、しかし、甲は乙進行車線に最低限しかはみ出ておらず、しかも停止していたため、ちょっと腑に落ちない気もします。
どなたか、判例等で同種の事故の過失割合をご存知でいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 幸い?営業車の方は、走行に支障はないので修理しないとことになり ました。 後は、個人車の方がタイヤ交換やら側面の擦りキズの修理があるので 金額によって保険を使うかOR使わないかの判断でしょうか・・・