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サンキュー事故の過失割合について
信号のないT字路でのサンキュー事故 すり抜けてきたのがバイクではなく 右折車に道を譲った停止車両の後続乗用車であった場合、 過失割合はどのようになると考えられますか? パターンとして 1.後続乗用車は黄色いセンターラインをはみ出し右折車と接触 2.後続乗用車は白いセンターラインをはみ出し右折車と接触 3.後続乗用車は右折車線に入ろうとし、右折車と接触 後続乗用車側が優先道路であった場合でお願いします。
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noname#211894
回答No.2
後続車が法律に違反せずに前方に出ることは可能なのですか? 優先道路とは言っても、必ずしも法律に護られているわけではありません。
- gungnir7
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回答No.1
過失割合は過失の大きい方が8、少ない方が2というのが相場です。10:0というのは停止している時などに限られ、双方が動いていれば本人が10:0と思っても難しいものです。 さて、8:2からですが、相手が違反をしている場合過失割合が加算されますから10:0になります。 1、2は交差点での事故ですから前方不注意が加算され10:0と判断される可能性が高いですが、3のケースでは右折車の運転が膨らみ過ぎな印象を受けるので回答不能ですね。ケースバイケースでしょう。 後、譲った車の状態も考慮されると思います。T字路でハザードつけて止まれば駐停車違反になりますし、後続車に余計な誤解を与え、T字路と気付かせなかった場合は相当の過失を問われることになります。