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駐車場の地主が変わったら出て行かないといけない?
誰か教えて下さい。 地主さんにお願いし、5年契約、料金一年毎支払いにて、 青空駐車場を借りていました。 ところが地主さんがどうも自己破産をするという 話を不動産屋から聞きました。 この場合、地主さんが変わり、退去を求められた場合、 出て行かなければならないのでしょうか。 また、競売や任意売却などによって、 当方の対応の仕方は変わってくるのでしょうか? 青空駐車場は、建物が無い為に、 借地借家法が適用されないという話を聞きました。 もし、分かる方がいれば教えて下さい。
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noname#70379
回答No.1
駐車場は確かに借地借家法の対象外です。 競売、任意売却にかかわらず、出ていけ、と言われたら出ていかなければなりません。 居ついていても立ち退き料はもらえません
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- mat983
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回答No.2
契約主が変わり、 今までの契約がなくなるのですから、 退去を求められれば出て行かなければなりません。
質問者
お礼
そうなんですね。 お忙しいところありがとうございました。 勉強になりました。
お礼
早速ありがとうございます。 結構厳しい内容なんですね。 ありがとうございました! また何かございましたら宜しくお願い致します。