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貸金訴訟について教えてください。
お世話に成ります。 元利合計50万程で小額訴訟を行う矢先に、債務者が音信不通で住所不明(職場も辞め) に成りました。 小額訴訟では、被告の住所が不明の場合は出来ないと、言う事が解り焦っています。 この場合簡易裁判所が適しているのか、地方裁判所が適しているのでしょうか? また、違う方法ありましたら教えて下さい。 目標は判決と強制執行まで持って行く事です。 個人ですので、費用もかけたくありません。 素人ですが、最後まで自分で頑張りたいと想っています。 どうか詳しい方、御教授くださ。 宜しく御願い致します。
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- minpo85
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回答No.2
通常訴訟を行うということでしたら簡易裁判所です。 裁判所法 第三十三条 (裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。 一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
- toratanuki
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回答No.1
相手の財産を把握していなければ、そもそも、訴訟自体無駄。
お礼
ありがとうございました。
補足
解答ありがとうございます。 判決が出れば時効援用まで、10年期間が有ります。それまでに相手も不義理出来ない立場に成っているかもしれないし、生きていく以上は仕事→収入は不可欠ですから、給料差し押さえの可能性にかけて見ます。