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自転車事故での責任問題について
- 自転車事故での責任問題について疑問を抱いています。自転車に乗っていて、夜道を走っている最中に他の自転車にぶつかり、骨折する事故が起きました。事故の原因は停まっていた自転車に気づかずにぶつかったことであり、相手の責任を問いたいと考えていますが、警察からは「自損事故」として扱われ、民事で争うしかないと言われました。
- また、自転車の持ち主は同じ場所に未だに停め続けており、注意をしても聞く耳を持ってくれません。このような状況に納得がいかず、相手に少しでも責任を問いたいと思っていますが、民事訴訟には費用や時間がかかるため、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
- また、自転車の駐車について疑問を持っています。車やバイクを車道に停めると駐禁になるのに、なぜ自転車は許されるのでしょうか?自分自身が以前、通行人に邪魔にならないように歩道にバイクを停めていたところ、駐禁を切られました。自転車は事故の危険性があるにもかかわらず、なぜ特別扱いされるのかが理解できません。
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>自分の過失より相手の過失が重いと、判断・立証できなければ 損害賠償請求できないという意味ですか? 損害賠償請求は可能ですが、相手の過失が重くなければ、結果として費用割れを起こす可能性があります。 すなわち、その結果、賠償そのものは認められても、「あなたの過失」が相殺される上、訴訟費用の支出が予想されるので、最終的に手にする額がマイナス(費用がかかった場合)になる可能性があるということです。 >これは弁護士の方に相談すればおおよその予想額を提示してもらえるのでしょうか? それとも、裁判に持ち込んで判決が降りないと決定されないのでしょうか? 双方の過失割合は、裁判所が主に当事者の主張を勘案した上で決めるので、訴訟になった場合には、弁護士にも予想ができません。 >そもそも、弁護士に依頼して過失割合を判断してもらい、 間に入ってもらって、裁判に持ち込まず 示談にして賠償請求できるのでしょうか? それは可能です。
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- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
ここから過失割合に応じて請求できます。 違法駐車のオヤジの責任はどれくらいだと思われますか?
補足
すみません。 責任がどれくらいあるかと言われても、わからないのです、、、 警察なり、弁護士なりに過失割合を判断していただきたいのですが、、、
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
>なぜ自転車部の部員は認定され、オヤジは無理なのでしょうか? それは、自転車について広範な知識を持っているかどうかです。 例えば、自転車について詳しい人間であれば、適切な保管・管理をしなければどういうことになるか、がわかっているはずです。 そうすると、当然、結果の発生が予見でき、かつ、その結果発生を回避すべき立場にあるといえるのです。 >危険だからバイクや車を取り締まっているのではないのでしょうか? おっしゃる通りですが、あなたにも前方不注意の過失がありますよね? このケースのように、どちらかの過失割合の軽重で賠償額に格差が出る場合、自分の過失より相手の過失がいかに危険かを立証すべき立場にあるのです。 そういう意味で「いかに」という表現を用いたのであり、路駐そのものが危険であるのは前提として、「いかに」危険であるかを立証できるかを検討していただきたいということです。 >賠償金はいくらほど請求できるとお考えですか それは、あなたの(自転車の損害+入院費用)を基礎として、さまざまな計算を経て決定されるうえ、そこから、あなたの前方不注意の過失が差引きされて決定されるので、一概に金額を提示することはできません。 >弁護士の方ですか? 違いますが、弁護士と同等の仕事をしております。
補足
何度もご回答ありがとうございます。 >このケースのように、どちらかの過失割合の軽重で賠償額に格差が出る場合、自分の過失より相手の過失がいかに危険かを立証すべき立場にあるのです。 そういう意味で「いかに」という表現を用いたのであり、路駐そのものが危険であるのは前提として、「いかに」危険であるかを立証できるかを検討していただきたいということです。 すみません。何度も読み返したのですが、 ちょっとこの部分が理解できません、、、 自分の過失より相手の過失が重いと、判断・立証できなければ 損害賠償請求できないという意味ですか? >一概に金額を提示することはできません。 これは弁護士の方に相談すればおおよその予想額を提示してもらえるのでしょうか? それとも、裁判に持ち込んで判決が降りないと決定されないのでしょうか? そもそも、弁護士に依頼して過失割合を判断してもらい、 間に入ってもらって、裁判に持ち込まず 示談にして賠償請求できるのでしょうか? 無知ですみませんが、よろしくお願いします。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
[質問欄] まず、自転車とバイクは根本的に違いますから、冷静に言わなければ警察も取り合ってくれませんよ。 自転車取り締まっても自分たちの点数稼ぎにつながりませんし。 >どうも腑に落ちません。 確かに、放置自転車に衝突死したという事件をめぐり、その所有者の「過失」が問われたケースはありましたが、それは所有者が自転車部の 部員であったことから「過失」が認定されたケースで、本件のようなオヤジだとまずないかと思います。 [補足欄] >もちろん、自分の前方不注意の過失があることは認めますが、 相手にも駐車違反の過失があるのですよね? 残念ながら、駐車違反の自転車に突っ込んだといえども、単に土地工作物(標識など)に突っ込んだと同様の評価を受けますから、駐車違反の過失はそう重くないというのが現状です。 >リンクの事例は刑事・民事訴訟どちらなのでしょうか? 過失相殺(過失割合)これこれが出てくるのは民事事件です。 刑事では「相手が過失○割だから刑も○割引」みたいなことはしませんので。 >やはり裁判費用を上回ることはなさそうでしょうか? それは、 (1)いかに危険な駐車の仕方であったか (2)灯火して運転していても回避できない状況だった ことが証明できれば、自転車所有者に対して高額の賠償金を請求できると考えられます。
補足
的確なアドバイスありがとうございます。 警察には冷静に言いました。 未だに停めてるオヤジに注意し、その報告を連絡すると言ってました。 >自転車部の部員であったことから「過失」が認定されたケースで、 本件のようなオヤジだとまずないかと思います。 なぜ自転車部の部員は認定され、オヤジは無理なのでしょうか? >(1)いかに危険な駐車の仕方であったか (2)灯火して運転していても回避できない状況だった ことが証明できれば、自転車所有者に対して高額の賠償金を請求できると考えられます。 (1)に関しては、車道脇にまっすぐ普通に停めてあったのですが、 いかに危険かと言われるとそれがよくわかりません。 自分はそもそも車道に自転車を停める事自体が危険であると考えます。 バイクと同じように。 渋滞のこともあるでしょうが、 危険だからバイクや車を取り締まっているのではないのでしょうか? (2)は、灯火して運転していました。 救急車を呼んでもらった近くのお店の人に、 自分の自転車を邪魔にならないように移動してもらったので、 その時灯火がついていたはずなので、証明していただけると思います。 以上のケースから、賠償金はいくらほど請求できるとお考えですか? mano5様は、弁護士の方ですか?差し支えなければ教えてください。
- boro-pc
- ベストアンサー率30% (64/208)
止まっているヤツにぶつかったら、ぶつかったほうが100%悪いって思うのが常識です(現実に細かいこと考えれば過失割合はケースバイケースですけどね) 視界が悪ければ悪いなりに注意して運転するのがあたり前です しかも今回はいわゆる脇見運転 >民事で争うつもりはありません。 >損害賠償請求したい 矛盾してないですか? 質問者さんには悪いですがこれで金取るというならただの当たり屋にしかみえませんけど
お礼
脇見運転は認めますが、 No.2にも書きましたが、 危険なのは事実なのに自転車は違法駐車にならないのが 法的不備があると考えます。
>逆に、なぜ自転車は許されるのか。 取り締まる法律がないからです。 現状ではその程度はかまわないということでしょう。 >みなさん、どう思われますか? 単なる前方不注意です。 いいがかりにしかみえません。
お礼
>取り締まる法律がないからです。 バイクや車はダメで、自転車はOKなのがどうしても納得できません。 歩道脇に邪魔にならないように停めてあるのならいいと思いますが、 車道脇は自転車もバイクも走るので危ないのはわかりきったことだと思うのですが。 法律に不備があると思います。
双方が自分の過失に対して責任があるということでしょう? 相手の過失は自転車の駐車違反ですよね。あなたの過失は自転車の運転中に前方を見ていなかったために静止している物に衝突したんでしょう。三歳の子供が同じ場所に立っていたとしたら、やっぱりあなたは衝突していたんじゃないですか? http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/z91/ihouchushatuitotu.html 『夜間片側3車線60キロメートル制限の左端駐車中のY普通貨物車にA原付自転車が衝突死亡した事案につき、駐車禁止場所に尾灯等つけず駐車したYの過失に対し、Aの「前方不注視は軽視し得ない」として、Aの「過失割合は6割」と認定した。』
お礼
もちろん、自分の前方不注意の過失があることは認めますが、 相手にも駐車違反の過失があるのですよね? リンクの事例は刑事・民事訴訟どちらなのでしょうか? 法律のことや裁判のことはよくわからないのですが、 自分のケースでは仮に裁判を起こしたとして、 入院・通院費用および入院間の損失収入を過失割合に応じて多少請求できたとして、 やはり裁判費用を上回ることはなさそうでしょうか? 専門家の方ではなさそうなので、 お分かりになる範囲でおねがいできたらと思います。
お礼
ありがとうございました。 よく理解できました。 弁護士に相談してみます。 ただ、弁護士にお支払する報酬が 過失割合に基づいた入院・通院費用と入院時の収入損失を 上回るのなら、あきらめるほかありませんが、、、 なんとかこの最低オヤジを懲らしめたいのですが、 費用割れを起こすのなら泣き寝入りするしかないですね、、、 やるせないです。