• ベストアンサー

自転車同士に事故

自転車同士の正面衝突をしました。 相手は母親と子供三人を乗せた四人乗りでした。 事故内容としては歩道内で私が前の自転車を追い抜こうと並走した瞬間 前からきた親子と接触しました 一番前に乗っていた3歳の子が鼻血を出して泣いており、警察と救急車を呼び対応しました 相手からの連絡はまだ来なくお子さんの怪我の程度もわかりません 過失割合や今後の対応についてアドバイスを下さい。 よろしくお願いします

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  事故の切っ掛けを作ったのは前方の確認不足で追い越しをかけた貴方 責任は貴方100% 四人乗りは事故の原因でも切っ掛けでも無い  

その他の回答 (5)

回答No.6

(1)歩道の自転車通行  基本的には禁止ですが、歩道通行可の標識があれば普通自転車のみ、可です。  無い場合は、車道が混んでいたと言う理由を主張してください。  相手の自転車は、4人乗りに改造してあり、普通自転車ないので、歩道通行はできません     (2)追い抜きについて  基本、歩道通行時は、徐行ですので追い抜きは発生しないということになりますので  過失があると思います。 (3)4人乗り  完全な過失です。  質問者様は止まれたけど、相手側が4人のりで止まれなかったという主張をすれば  問題ないと思います。   (1)(2)件は違反ですが、警官は注意すらしませんので、4人乗りが事故の原因として  主張してください。  4人のりを正当化できる法的根拠はまったくありません  4人のりで前方もみえなかった  相手は、急がないなら、そもそも4人のりの必要もありませんし、常習的に  4人乗りしてたのは、間違いないでしょう。 普通自転車について 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 側車を付していないこと。 ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。   幼児用座席のついた2-3人用自転車のみ普通自転車はBAAマークと幼児2人同乗基準適合車がついてるはずです 4人乗りは以下ページで禁止のはず https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0108.htm  

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

ん?追い越そうと進路を変更したら、正面から来た自転車とぶつかったということでしょ? 限りなく100:0に近い案件だと思いますよ。 歩道内のなので、進路の方向は決まっておらず、逆送という概念はありません。 すると、どちらが進路を妨害したのか?という話になります。

  • _0O0_
  • ベストアンサー率17% (6/34)
回答No.4

過失割合で言えるのは、 (1)逆走していた自転車の方が基本過失割合が悪くなる。 (2)自転車に4人搭乗していた事が事故要因の一つと立証できれば過失修正の要素となる。 (3)No1の回答の追越だから貴方が100%の過失は間違い。 くらいです。 アドバイスは、個人賠償や火災保険の特約など、今回の事故に使用出来る保険に加入していないか確認する。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

一つだけいえることは 4人乗りは過失に影響しません。 質問者さんの過失が100だと思う方が賢明でしょう。

  • epusiron
  • ベストアンサー率24% (15/62)
回答No.2

相手からも警察からも連絡は来ないかも知れませんよ あなたが警察に調書を書かされて無いのなら・・ 四人乗りは いくら赤ちゃんでも違法なので警察も穏便に済ます為に双方が悪いと判断するし 相手も悪いのは自分として事を荒立て無いのが一般的 連絡が来ても 双方が悪いのだから 相手が威嚇して来ないのなら あなたも穏便に・・

関連するQ&A