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自転車同士の交通事故と示談について
- 自転車同士の交通事故が起き、示談の準備をしているが、質問がある。
- 交通事故の要点:未成年と高齢者の自転車同士の衝突、無傷と重傷、保険なし。
- 質問1:自転車同士の事故において、未成年の場合は物損扱いになるのか、質問2:刑事責任と民事責任における賠償の可能性について知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
このようなケースでは、最終的にはやはり司法判断ということになるように思います。 例えば質問者さんから5:5という過失割合でA側に示談を持ちかけたとします。 しかしAはほぼ無傷でBは入院+後遺症となれば、お互いが賠償の為に払う金額は同じではありません。 先の回答にもありますが、Aの方が相当な金額を出費することになるでしょう。 双方保険無しとの事ですが、保険が無くてもAが払うことを承諾し、実際に払って貰えたなら一件落着ですが、現実問題にはそうはならないでしょう。 つまりA側に払う意思があっても、B側からの請求金額が妥当なのかどうか判らないから払うのを躊躇する。場合もあるでしょうし、そもそもA側には自腹で賠償できるような余裕がないかもしれません。 なので示談交渉してみて、合意が得られないなら民事調停の申し立てをするのが良いように思います。 調停ではAとBの言い分を調停員が聞き取り和解案(例えばBが一括で賠償金を払えないなら分割の提案などもしてくれます)を示してくれます。 この和解案に双方合意すれば一件落着ですが、もしどうしても合意できず不調に終われば後は裁判で決着を、ということになります。
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- 54b
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両者がどのような走行をしたかの確認もしないまま この質問の 内容を考える事に 順序としてなにか不健全なものを感じます。 例えば 鉄道自殺をした人の家族が 鉄道会社やその電車の 運転手の落ち度を捜して なんとかして少しでも多くの金品を 出させようと考えるようなものです。 示談の猛勉強を始める前に どうしてこのような事故が起きたのかを 冷静に考えるべきではないのでしょうか。
お礼
質問の意図が伝わらず口惜しく思います。 他の方へのお礼にもかきましたが、 民事の問題と刑事の問題と切り離して考えられなかったため 誤解を生むような質問となりました。 この際、過失割合そのものをうかがおうとしているのではないことを ご理解ください。
- ka2_abe
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自動車の歩道走行でも述べましたが 自転車には通行義務となる法令がありません。 =免許ではないので。 こうすべきだという法律は示されていますが 重大過失 「右側逆走・飛び出し・無灯火・違法車両」などではない限り、 過失算定しにくいというか できません。 =どちらが優先かという論議はナンセンスであるので。 5:5以上は「自転車の場合」ほとんどないです。 先の質問でもいいましたが、 狭い道だろうが一般道だろうが お互いの走行方法に一切大きな過失はありません。 本当に電話して7:3といわれたのであれば その通り勧めてください。 前例法的にはあり得ない過失割合です。 そう答えた人が嘘つきか、あなたが・・・です。 そう言う態度では単なる「モンスタークレイマー」です 私がAさん(の親)だったら、 Bさんの近親であろう貴方が こういう態度で示談にやってきた場合だと、裁判まで行くと思います。 とんでもない勝手な決めつけです。 白黒は付ける者ではありません。 割合に差はあるかも知れないが、お互いに悪いので お互いの保証をする。 事故というのは犯罪ではありません。 質問者さんは、相手をただの犯罪者にする態度です。 警察が人身事故で相手を裁く? ありえませんから。 少し落ち着いて、まっとうに考えてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 刑事と民事の区別についてよく理解していなかったため 誤解を与える文章を書いたことはお詫びします。 ただ、警察にすすめられた番号に相談した際、7:3とが相場、と言われた次第です。 私も、いろいろと調べを進めて、電話の際はずいぶんこちらの都合がよいことばかり 云われた気がします。そのため権利を主張し過ぎようとしたかもしれません。 物損=自転車の弁償程度で終わってしまわないかと思い ある程度、人身事故が分かるような名目にならないものかと 思っただけです。
- yamato1208
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事故での、民事上の問題では 1)双方の位置関係 2)衝突時の状態(双方の走行時の状態) 3)片方が、停止中なのか走行中なのかの関係 4)どちらに優先権があるのか 5)衝突までの回避行動の有無 怪我をしてしまうと、どうしても「被害者意識」だけが強くなってしまい、蓋をあければ「加害者」であったということも事例としては多々あります。 過失は、停車中に衝突されない限りは100%相手が悪くなりません。 自転車も、法律では「車両」とされていますから、回避義務も当然課せられます。 基本的には、双方が走行していたとなれば5:5から始まり、双方の過失を相殺して最終的に過失割合を出します。 まず、警察には診断書を添えて人身事故へ切り替えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 人身事故への切り替えは、現状難しいと思われます。 民事と刑事と切り離せるのであれば、刑事責任が重くなることは 望みません。 ただ、物損で、入院保険がでるのかが若干今のところ謎ではありますが。 状況はようやく調査出来ました。 Bは左側、Aは中央付近を走行していたとのことで、Bは向かって左側に倒れたそうです。 なかなか質問では意図が伝わりにくいことが多いと痛感していますが、 いずせにせよ、刑事責任が物損であっても、過失割合を算定したのち 賠償を請求する権利があるのかどうかという点が大事であり、 ここで求めているのは過失割合ではないことをご理解ください。
- 54b
- ベストアンサー率16% (60/357)
No.1です 一番大切なところが分からないままでは どちらの味方にもなれません。 自転車がやっと通れるような小道ではなく 自動車が通れる程の幅の道路で 両者がルール通り左側走っていたら たとえよそ見をしていても 正面衝突はしませんよね。 ということは AさんかBさんのどちらかが右側通行していたか もしくは 両者が共に道路の中央を走っていたことになります。 もし仮にBさんが右側を走っていて 相手のAさんがよそ見をしていたために 事故が起きたと言っていたとしたら 極端な言い方をすると当たり屋と 同様な立場になります。 怪我の程度がどうのというよりも その辺をハッキリさせないままの同情は 危険かもしれません。 夜間に無灯火の自転車で道路の右側を走って クルマの方が避けるべきだと いうような考えを持つ人もいます。 ルールを守った走行をした人の方を責めることの無いようにお願いします。
お礼
やはり右側か左側かが焦点になるようですね。 早急にお互いの記憶が薄れないうちに調査します。 警察の物損の判断がカギになるような気もしますし、そうでもないような気もします。 よそ見よりも、車線の方が重要なわけですね。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
狭い一台しか通れないところで(たぶん歩道ね) 過失割合が7:3なんてあり得ません。 ちゃんとした情報をください。 =他に重大な過失がB側にあると考えられます。 じゃなければ虚偽ですよ? 繰り返しますが 歩道上で自転車同士がぶつかった場合 よほど大きな過失がどちらかになければ 5:5で処理するモンです。 =どちらの自転車にも優先通行権はない。 法規上、「老人(児童)も通って良い」だけで、 他の交通にいっさい優先するわけではありません。
お礼
なるほど。 よくわかりました。 歩道ではなく、一般道という言い方でよろしいのでしょうか。 歩道ではない場合はまた変わってくるのでしょうか。 やはり、右か左の確認が先ですね。 物損というのは、どちらの罪なのか、それとも両者の罪なのか ここも実際はっきり聞いたわけではありませんが、もしこれも どちらの罪かはっきり分かれば、警察の方でAかBか白黒つけたのか それとも、ただ自転車の状態を見ての判断かどちらかと理解すべきですね。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
自転車同士の事故の過失割合算定は 基本しません。 5部5部がほとんどです。 物損扱いにして処理しているのは 警察の職務怠慢ですし、 今の通院費がどのような支払いになっているのか困るところです。 診断書を添えて「人身事故があった」と警察に届け出ることで 人身事故になります。 だから刑罰がどうこうということはほぼありません。 =お互いに大きな過失がないのであれば交通事故としては処理しません。 交通事故処理も無理であると、 人身事故はどうなるのかというと 「業務上過失傷害罪」が適用できますし、告訴できます。 それなら人身事故扱いで交通事故処理してよ!と警察に言ってください。 で、それと「お互いの損害賠償=民事示談」とは 全くリンクしない話です。 過失については5部5部と申しましたが、 保証がなしなしという意味ではなく、 BさんもAさんも お互いの損害についての補償を半分づつしあうということになります。 お互い被害者でありお互い加害者なのが事故。 じゃなければただの犯罪です。 仮にAさんの総損害を10万円 Bさんの後遺障害を含む総損害を300万円とした場合 この事故の示談では、 AさんはBさんに145万円支払いをする義務が生じる。 =半分の150万円ーAさんがうけとれる5万円 後遺症認定して行かないと、 Bさんも困りますし Aさんもこまります。=いつまでも請求して良いのか? 自動車事故に準じて考えて良いのです。 お互いの「損害」について正しく認めあえるかどうか。 そこがキーポイントになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 都の電話相談によると、7:3が普通と聞きました。 民事の判断と刑事の判断は違うので、10:0もいけるかも、 という話でしたが、少々眉唾かも、と思っております。 警察の対応から、人身事故扱いにするのも少々難しそうです この点、もう一度質問させていただけますでしょうか。 >人身事故はどうなるのかというと >「業務上過失傷害罪」が適用できますし、告訴できます。 >それなら人身事故扱いで交通事故処理してよ!と警察に言ってください。 双方、仕事ではなくプライベートで自転車に乗っていた場合、 業務上過失傷害罪は適用できるのでしょうか。これは民事責任の観点からの 判定なのでしょうか。 いずれにせよ、物損と判定した理由を詳しく聞かないと今後の判断は難しそうですね。 最悪五分五分でも、自動車事故に準ずる保障の分担が出来れば いいと考えていますが、そこがまだよくわからない部分でもあります。
- t0z2
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このような状況であれば、ここで質問するよりも、お金を払ってでも弁護士さんに相談するほうが、的確なアドバイスをもらえると思います。場合によっては、弁護士を立てることもアリだと思います。 警察が物損としようが、人身としようが、今回のケースではあまり関係ないような気がします。相手方に刑事罰、行政罰があるとも思えませんので。 まず、行わなければならないことは、事故の状況を的確に判断し、過失割合を求めることです。相手が未成年であれ、責任を逃れられるものではありません。その責任は親が負うことになります。 過失割合を決定する要素としては 軽車両として適切な通行をしていたか(道路左側を適切な状況で走行していたか) どちらが優先道路だったか(一時停止の表示などがどちらかになかったか) 著しい違反行為がなかったか などがあると思います。 過失割合がはっきりしたら、相手方、自分方の損害の合計を過失割合で按分すれば良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 友人の弁護士や、都の電話相談には連絡済みですが、 それでも判例を調べたりすると、不確定要素がたくさんありまして、 悩んでいるところです。 おっしゃる通り、事故の状況の的確な判断は必要だと思います。 刑事責任とはいったん切り離して損害を分担するという形でいければ 十分だと思っています。つまり5:5だろうがなんだろうが 損害を請求する権利がはっきりしてさえすれば、十分なのです。 ただ、その根拠が、今のところ「物損」と、「自転車同士の事故」、「自賠責なし」という こころもとないものばかりで、不安に思っているところです。 事故の状況ですが、私もまだ調査不足は否めません。 事故現場は、左側、右側とはっきりするような大きな道路ではなく、 優先道路でもなく、車一台通れるほどの幅の狭い道です。 著しい違反行為とよべるものはあるのか分かりませんが Aの前方不注意、Bの・・・なんといえばいいのか相手を避ける行為を早めにとらなかったこと、 が挙げられるかと思います。 また、損害賠償請求とひとまとめにいっても、 具体的にどの範囲を請求できるのかという点も 自転車同士のケースは難しい問題と感じております(逸失利益その他も含め)。 軽車両でもあるといわれる一方で、自動車のルールが適用されるものでもない、 という難しい立場、という点です。
- 54b
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両者の年齢や怪我の程度ばかり読まされて 大変疲れました。 肝心なのは どのような状況で事故が発生したかではないのでしょうか? それを詳しく書いて下さい。 両者とも交通ルールを守っていれば 事故は起こりません。 交通ルールを守らなかった方が悪いのはお分かりですよね? 大きな怪我を負った方が有利になる訳ではありません。
補足
失礼しました。 さほどご指摘の点を強調したという意識はないのですが、 年齢や怪我の程度といったものも、専門家をとおして重要だと 聞いたので、その情報を掲載した次第です。 交通ルールを守らなかったという部分が一番はっきりしないのです。 警察に聞いても情報を開示してもらえません。 ○午後6時、天候晴れ ○見通しの悪い交差点(道幅は、自動車が一台ぎりぎり通れる程度) ○Aがよそ見をしていたが、BはAが近付けば前方を見ると判断し そのまま走行、しかし、AはBが接近するまで気付かず、AとBは衝突 という経緯しか現在のところ分かりません。 これ以上どのような情報があれば判断しやすくなるのかご教示いただければまた 補足いたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらの意図を汲んでいただいたご回答、感謝いたします。 相手の方に妥当性を理解いただくために、 あちらの立場になった場合どの程度か妥当か等を考えています。 そこが一番難しいところで、なるべくお互い勉強しながら 進めていこうと思っているところです。 他の方への補足へ書くべき内容だったかもしれませんが、 こちらもけが人への対応で手いっぱいのときに、話し合いを、といわれたため 勉強を始めた次第です。割合は、あとで話し合いで決まるはずですので その割合をもとにして何をするか、という先の問題を考えなければ、と 思ったという経緯です。 刑事の過失割合と民事の過失割合は違うという話は聞いていましたが、 5:5は、刑事の過失割合で、民事になると、かわるということなのでしょうか。 他の回答者のかたも、5:5が普通といわれていますが、 7:3になるとすれば、怪我の度合いを鑑みた上での民事上の割合ということなのでしょうか。 それとも、いわば、実際にかかった費用は5:5で折半し、 それ以外の部分での賠償金(慰謝料など?)でかなりAの負担が多くなるという ことなのでしょうか。 いまはまだ勉強が追いつかない部分も多く、頭の整理もできておりませんので 質問にも気をつけたいのはやまやまですが、実際は、手当たり次第 疑問点というありさまで、大変失礼しました。