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地盤保証の販売は保険業に該当しますか?

地盤調査業を営んでおります。新しく作成するパンフレットに地盤保証を盛り込もうと考えております。しかし、友人より地盤保証(10年間、補修費5000万円まで)の販売は保険業に該当する可能性があり注意が必要と言われました。 既に地盤保証を専門に販売している会社もあるので、戸惑っております。金融庁のホームページの法令解釈に係る照会手続(ノーアクションレター制度ほか)を見てもいまいち解りません。

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

一時期雨後の竹の子のように増えたビジネスモデルですね。数万の保証料を取って、1/3くらいの保険料で既存の大手損保に受けてもらうという奴です。今もやっているところはありますが、新規だと難しい面があると思います。 まず、信用力というところで某協会なども大手損害保険会社を最終引受先としていますが、まずもってどこの損保社も地盤保証は現在新規は受けていません。 地盤の調査を発注してくる先は当然ご存知だと思いますが、発注元は独自・自前の地盤保証は信用しませんので、大手損保の加入証明を持ってこいと言うのもよくある話です。 一度始めたらやーめた、というわけにもいかないので安易に始められません。既存の地盤保証会社を使うほうが良いかと思います。 法改正で生まれる住宅瑕疵保険の引受先は新たに出来る保険法人に限定されますが、地盤保証もその枠組みに入るのではないか、と言われつつもはっきりしない状態です。

dousou
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございます。 既存の地盤保証会社は保険業に該当するか否かついてはいかがでしょうか? 取引先数が限定されている場合は保険業に該当せず、多い場合は、該当するとの意見もあるようで、また保証内容と保険内容が一致していないと違反とも聞きます。ならば、既存の地盤保証会社は(無認可共済)保険業法違反?でしょうか。

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