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ISO9001における「法令・規制要求事項」の解釈について

ISO9001における「法令・規制要求事項」の解釈について質問です。 私が勤めている会社では、会計及び人事・給与の業務パッケージソフトを開発・販売しています。 通常、ソフトウェア業界で「法令・規制要求事項」に該当するものとしては『知的財産権』を挙げている本が多いようですが、これを製品である業務パッケージソフトに機能として組み込む法令(例えば『税法』や『社会保険制度』)と解釈する事は可能なのでしょうか? 又、「法令・規制要求事項」はいくつかの条項に出てきますが、条項によって意味合いが異なるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

ISO9001は、品質(管理)システムに関する規格です。  つまり、そこにおける「法令・規制要求事項」というのは、品質を確保するために必要な「法令・規制要求事項」ということで、貴方が言われるように<「法令・規制要求事項」はいくつかの条項に出てきますが、条項によって意味合いが異なるのでしょうか?>各条項に該当する「法令・規制要求事項」であり、意味合いは変ってきます。  例えば、  要求仕様の項であれば、あなたの会社で販売している業務パッケージS/Wに組み込む法令(例えば『税法』や『社会保険制度』)などが該当します。(当然、検証や妥当性確認にも適用すべきです)  知的財産権などは、契約や(開発)設計の項目に該当すると思いますが、設計、製造、検査の項でもツール関係のS/W管理(ライセンス管理)なども該当するでしょう。

  • isoworld
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回答No.1

 ISO 9001規格の中で出てくる「法令・規制要求事項」は、業務パッケージソフトの開発・販売という仕事をするのに当たって、順守すべき法規制(の中で具体的に求められていること)を指します。つまり、関係する法規制を守って仕事をしなさい、ということです。いわば会社の(業務を実施する上での)コンプライアンスです。  例えば、当たり前のことですが、業務用パッケージソフトに他社が開発したソフトウェアモジュールを組み込むとき、それに著作権があれば無断で使うわけにはいきませんね。著作権法に触れることになりますから。ですからこの場合は、「法令・規制要求事項」のひとつとして、その著作権法の該当条項になります。  また例えば、業務用パッケージソフトの開発をするのに当たって、その開発の一部を下請けのソフト会社(とくに資本金が1億円以下の中小企業)に委託したとき、そこから成果品の納入があれば、遅滞なく代金の支払いをしなければなりません。いろいろな口実をつけて支払いを遅らせたり、品質に難癖をつけて代金の一部を値引いたりしてはいけません。下請代金支払遅延等防止法にひっかかるからです。また、金銭に関係する伝票(記録)は7年間は保管することも法律で求められています。業務用パッケージソフトの販売も仕事にあるのであれば、ひょっとしたら顧客などの個人情報保護法も関係するかも知れません。  「法令・規制要求事項」には、業務パッケージソフトの開発・販売に一般的に当てはまるものもあるでしょうし、個々の物件に固有(特有)のものもあるかも知れません。とくに規格の7章で出てくる「法令・規制要求事項」は個々の物件ごと(個々のソフトウェア開発、あるいは個々の販売契約)のものを指します。  業界で決めた規制(自主規制)も(もしあれば)「法令・規制要求事項」に該当するものがありえます。

kz-kz-kz
質問者

補足

ご回答有難うございます。 という事は、製品の仕様として組み込むべき法令(税法や社会保険制度)は、ISO9001の「法令・規制要求事項」には当たらないという理解で宜しいのでしょうか?