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妻が他人の連帯保証人の場合・・・?
前提 ・妻はパート勤務で収入が多くない。 ・妻が他人のローンの連帯保証人になっている。 この場合、 (1)妻に支払義務が生じ支払不可能な場合、夫が代わりに支払う義務はありますか? (2)この夫婦が離婚し財産を分ける場合、妻の連帯保証の義務が夫にも分けられてしまうのですか? 何卒、ご教授をお願い致します。
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noname#140269
回答No.2
(1)妻に支払義務が生じ支払不可能な場合、夫が代わりに支払う義務はありますか? =連帯保証人の欄に署名・捺印されているのは、あくまでも妻であります。妻が支払い不可能になった場合は、妻が何らかの手段を取って支払いを続けるか、任意整理するか、自己破産するしか、逃れる道はありません。夫に支払う義務は生じません。ただ、夫が代わりに支払うとする分には構いません。ただし支払いの名義はあくまでも妻でなければなりません。 (2)この夫婦が離婚し財産を分ける場合、妻の連帯保証の義務が夫にも分けられてしまうのですか? =離婚しても、夫の名前・捺印は借用書の何処にも無いのですから、連帯保証人の支払い義務も生じません。(1)と同様です。財産分与とは全く関係がありません。
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- sitappa40
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回答No.1
(1)支払う義務はありません。 (2)財産分与の共有財産には該当しません。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました! m(_ _)m
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。 とても勉強になります!