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電話による注文契約

通信販売や通信教育サービスなどでは、消費者側から企業のコールセンターに電話をかけて注文し、 数日中に送られてくるという仕組みが一般的です。 返品や退会に関する大まかな内容はDMや広告に記載されており、 具体的な返品退会締切日に関する規約などは 送られてきた商品中のパンフレットに記載されている場合、 DMに規約をすべて印刷していない以上、この契約は無効にできるのでしょうか。不明点があればオペレーターに質問できる環境にあるので有効でしょうか。

みんなの回答

回答No.1

契約は有効ですが、クーリングオフが利用出来る可能性があります。 何かあったのでしょうか?

max2007
質問者

補足

いえいえ。自分自身がトラブルに巻き込まれたわけではないのですが、 クレーマーっぽい友人が居まして。 私自身もこの契約は有効だと思っているのですが、退会締め切りを過ぎているのにもかかわらず 「締切日について署名を交わしていないのだから契約は無効だ」と言い張るのです。 確かにDMには「連絡を頂かない限り教材は毎月お送りします」と記載されていますが具体的な日付はありません。

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