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未成年者の契約は無効にできるという事ですが
私は、19歳の未成年者ですが、一ヶ月ほど前に出会い系サイトに登録、現在その登録したサイトが分からない状態に陥っています。他の方からのアドバイスでクッキーから探しているのですが、なかなか見つかりません。そこで、よく未成年者が親の承諾を得ずに登録(契約)をしてしまった場合は、無効にすることができるということですが、それは未成年者の時に登録したものなら、未成年でなくなってからでも無効にすることができるのでしょうか?それとも、未成年者の間だけ無効にすることができるのでしょうか?登録時に、規約を読まずにしてしまい、無料と謳っていましたが、中に入るとポイントを購入するようなシステムになっていました。無料お試しポイントというのがあったので、それだけ使ってそのままにしていたのですが、携帯にメールを送る設定をしておらず、全くメールが届かないし、登録時にパスワードが記載されたメールが送られていたと思われるメールも誤って消してしまったので、どうしようもありません。退会もできない状態です。もし、クッキーからも見つけられなかった場合、どうしたものかと悩んでいます。
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ほかの方に対する追加を呼んで、付け加えました。 契約の取消権は、すでに述べた通りです。 追加は、取消権の消滅時効という点です。未成年で親権者の同意欠如を理由とする取消の場合は、取り消すことのできる時から、5年間です。 これを未成年者についてみると、成年に達すれば、単独で完全に有効な法律行為ができるようになるので、成年してから5年間は取消できる(時効消滅しない)。これを過ぎるとだめです。 次に、親権者の取消権は、取消すことができることを知ったときから、5年です。たとえば、現時点で知れば、そこから5年間ということです。しかし、これは立証の問題になってしまいます。なにも請求がなければ、事実上、あなたが成人にたっしてから、おなじく5年です。 5年すぎたらどうか、これは心配でしょうが、取消権は、取消の効果を抗弁権的に主張して初めて意味があります。そこで、学者は、抗弁権永久性という概念を持ち込みます。成人して5年経過後に、業者が請求してくることはないと思います(法人なら業者の請求も商法で5年で時効です)が、してきてもおそれる必要なしです。 現時点で、父母が取り消しできることを知ってから、5年放置していると、あなたが成人しても2年ないし3年であなたの取消権も行使できなくなります。5年ではなくなる。それは、同じくひとつの契約から生じる効果を訴求的に消滅させる権利であることから、父母の取消権の消滅時効と運命をともにさせるべきだからです。
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- World_loves_you
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>そこで、よく未成年者が親の承諾を得ずに登録(契約)をしてしまった場合は、無効にすることができるということですが、それは未成年者の時に登録したものなら、未成年でなくなってからでも無効にすることができるのでしょうか?それとも、未成年者の間だけ無効にすることができるのでしょうか? 未成年者の法律行為は、親権者双方の同意がなければ取り消すことができます。取り消して初めて遡及的に無効になる。父母いずれかの同意がなければ、「成人してからでも同じ」です。 但し、成人後に、法定追認に当たる事由があると有効であると「追認したことになってしまう」ので注意してください。何が法定追認かは、民法125条で調べてください。これも、成人した後で事由が発生した場合ですよ。今のままで、放っておけば問題なく後で取り消しできます。 また、事後、業者が請求してきたら、そのときは、父母の連名で、同意欠如を理由として契約を取り消す旨、内容証明で送付すれば十分です。 No3のかたの回答にある「詐術」に当たるかは、今回のような電子取引の場面でのものが判例としてまだないので、今後どのように判断されるか興味のあるところですが、年齢確認の手段としての意味合いしかなく(これ自体大変不十分でしかない)、アダルトサイトというきわめて誘引性の強いサイト運営業者に対する申し込みという局面で、一切、取消権を剥奪する詐術に当たるという司法判断は出ないと推察します。よって、大丈夫です。 また、困ったらここで質問すればよろしい。
お礼
アドバイスありがとうございます。法定追認については、自分で調べてみよう思います。出来れば、それに関するURLがあれば教えていただきたいです。後、民法4条によると取り消しの事項が5年という事なので、やはり5年以内に登録したサイトを見つけ出さなければなりませんか?
- o24hi
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こんにちは。 未成年者の場合は、基本的に契約などの法律行為ができないです。未成年者が結んだ契約そのものが無効ですから、解約する必要さえありません。 少し注意しなければならないのが、未成年者の詐術という規定です。たとえ未成年者であっても「自らが成年である」と嘘をついて契約をした場合には、その契約を取り消すことはできません。 例えば、サイトに「成年者ですか」との問い合わせの画面があり、故意に「はい」とクリックしたとかですね。 前者の場合は放っておけばいいです。後者の場合は、とりあえず消費者センターに相談するのが、第一歩ですね。
お礼
返事ありがとうございます。登録画面には18歳以上ですかというのはありましたが、成人(20歳)ですか?という問い合わせ画面はありませんでした。
- kernel_kazzz
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質問から何に困っているのかが理解できません。 退会しないで今の状態だからと、何か困る事になりますか? このまま利用しなければ料金も発生しないでしょう?
お礼
うまく質問が書けていなくて申し訳ないです。もう少し分かりやすく書いたつもりなので、補足の方を見てください。おねがいします
補足
焦っていて文章が整頓されていませんでした。すみません。率直に言いますと、質問内容は 1:未成年時に登録した出会い系サイトは、成人になっても無効であると主張できるか?それとも、成人になってしまったら、無効ではなくなってしまうか?という事です。 2:無料と謳っていて、ポイント購入制になっていて無 料ポイントのみ使用しただけですが、放置していた場合、請求等が来た場合の対処方 2になった場合、未成年であれば親権者が契約の取り消しが出来るらしいのですが、請求等が成人になってから来た場合は、親権者によって取り消しができるのかという事です。 すみません、これでもまだうまく言えていないと思いますが、お願いします
お礼
詳細な書き込み及びアドバイスありがとうございました。後一年も経たないうちに成人になる自分の行動に責任を持ち、二度と同じ失敗しないように心がけていきたいと思います。